〇公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
※280420改正:平成二十八年四月二十日 法律第三十号
(先買いに係る土地の管理)
第九条 第六条第一項の手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業(第四号に掲げる事業を除く。)に係る代替地の用に供されなければならない。
一 都市計画法第四条第五項に規定する都市施設に関する事業
二 土地収用法第三条各号に掲げる施設に関する事業
三 前二号に掲げる事業に準ずるものとして政令で定める事業
四 第六条第一項の手続により買い取られた日から起算して十年を経過した土地であつて、都市計画の変更、同項の買取りの目的とした事業の廃止又は変更その他の事由によつて、将来にわたり前三号に掲げる事業又はこれらの事業に係る代替地の用に供される見込みがないと認められるものにあつては、前三号に掲げるもののほか、次に掲げる事業
イ 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された同条第二項第二号又は第三号の事業
ロ 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第七条第一項に規定する認定地域再生計画に記載された同法第五条第二項第二号の事業(同条第四項第一号ロ又は第四号イ若しくはロの事業に限る。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、都市の健全な発展と秩序ある整備に資するものとして政令で定める事業
2 地方公共団体等は、第六条第一項の手続により買い取つた土地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。
附 則 (平成二十八年四月二十日 法律第三十号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に旧認定地域再生計画(この法律の施行前にこの法律による改正前の地域再生法(以下この条において「旧法」という。)第五条第十六項の認定(旧法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第五条第一項に規定する地域再生計画をいう。以下この条において同じ。)に記載されている旧法第五条第四項第一号イ、ロ又はハに規定する事業に係る旧法第十三条第一項の交付金の交付については、当該旧認定地域再生計画の計画期間内に限り、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。