〇厚生労働省令第四十三号
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号)第二条の規定に基づき、国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十一年三月二十四日
国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令
国民年金の事務費交付金の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「二百四十万二千円」を「二百四十四万八千円」に改め、同条第二号中「百七十万円」を「百三十九万円」に改める。
別表第一(1)を次のように改める。
区分 | 係数 | 区分 | 係数 |
---|---|---|---|
1級地の1 | 0.156 | 5級地の1 | 0.144 |
2級地の1 | 0.153 | 5級地の2 | 0.144 |
2級地の2 | 0.149 | 5級地の3 | 0.144 |
2級地の3 | 0.149 | 5級地の4 | 0.142 |
3級地の1 | 0.151 | 6級地の1 | 0.141 |
3級地の2 | 0.149 | 6級地の2 | 0.141 |
3級地の3 | 0.147 | 6級地の3 | 0.141 |
3級地の4 | 0.145 | 無級地の1 | 0.137 |
4級地の1 | 0.149 | 無級地の0 | 0.137 |
4級地の2 | 0.148 | ||
4級地の3 | 0.146 | ||
4級地の4 | 0.145 | ||
備考区分欄の区分は、普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)の規定による市町村 の地域区分による。 |