法律 50音 年別(昭和47年)

〇厚生労働省令第四十三号
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号)第二条の規定に基づき、国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十一年三月二十四日
国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令
国民年金の事務費交付金の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「二百四十万二千円」を「二百四十四万八千円」に改め、同条第二号中「百七十万円」を「百三十九万円」に改める。

別表第一(1)を次のように改める。

(1) 地域差の係数(第一条第一号関係)
区分 係数 区分 係数
1級地の1 0.156 5級地の1 0.144
2級地の1 0.153 5級地の2 0.144
2級地の2 0.149 5級地の3 0.144
2級地の3 0.149 5級地の4 0.142
3級地の1 0.151 6級地の1 0.141
3級地の2 0.149 6級地の2 0.141
3級地の3 0.147 6級地の3 0.141
3級地の4 0.145 無級地の1 0.137
4級地の1 0.149 無級地の0 0.137
4級地の2 0.148    
4級地の3 0.146    
4級地の4 0.145    
備考区分欄の区分は、普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)の規定による市町村
の地域区分による。

別表第一(2)を次のように改める。
(2) 地域差の係数(第一条第二号関係)
区分係数区分係数
Iの地域10種地0.039 IIの地域10種地0.021
Iの地域9種地0.036 IIの地域9種地0.021
Iの地域8種地0.036 IIの地域8種地0.021
Iの地域7種地0.033 IIの地域7種地0.021
Iの地域6種地0.027 IIの地域6種地0.018
Iの地域5種地0.014 IIの地域5種地0.013
Iの地域4種地0.010 IIの地域4種地0.010
Iの地域3種地0.000 IIの地域3種地0.000
Iの地域2種地0.000 IIの地域2種地0.000
Iの地域1種地0.000 IIの地域1種地0.000
備考区分欄の区分は、普通交付税に関する省令の規定による市町村の地域区分による。


この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の事務費交付金から適用する。