法律 50音 年別(昭和47年)

〇国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)

平成二十二年七月一日 厚生労働省令第八十六号

第七条 ・・・・・・合算額から第四号に掲げる額を控除した額・・・・・・
第七条の二 ・・・・・・額)の算定・・・・・・とあるのは、「組合特定被保険者・・・・・・
  附 則

---------- 平成二十二年七月一日 厚生労働省令第八十六号による条文追加(開始) ----------
  (指定組合調整対象被保険者に係る前期高齢者納付金等の算定方法)
第四条の二 算定政令附則第十三条、第十四条の二及び第二十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第一項第一号ロに規定する法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者(経過的世帯員を除く。)又は小規模事業所等常勤経過的組合員でないもの(以下この条において「指定組合調整対象被保険者」という。)に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用に相当する額は、当該組合の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に、前々年度における当該組合の当該指定組合調整対象被保険者である者のうち前期高齢者である加入者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下この条において同じ。)であるものの数を前々年度における当該組合の前期高齢者である加入者の数で除して得た率を乗じて得た額とする。
 2 指定組合調整対象被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用に相当する額は、当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額に、前々年度における当該組合の当該指定組合調整対象被保険者である者の数を前々年度における当該組合の被保険者の数で除して得た率を乗じて得た額とする。

  (指定組合調整対象特定被保険者に係る前期高齢者納付金等の算定方法)
第四条の三 前条の規定は、算定政令附則第十三条、第十四条の二及び第二十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第三項に規定する組合特定被保険者のうち法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合の被保険者であつて指定組合特定被保険者又は経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)若しくは経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)でないもの(以下「指定組合調整対象特定被保険者」という。)に係る前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の納付に要する費用に相当する額の算定について準用する。この場合において、前条中「指定組合調整対象被保険者」とあるのは、「指定組合調整対象特定被保険者」とする。

  (算定政令附則第十三条、第十四条の二及び第二十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号ロ(1)に規定する厚生労働省令で定める割合)
第四条の四 算定政令附則第十三条、第十四条の二及び第二十三条の規定により読み替えられた算定政令第五条第四項第二号ロ(1)に規定する割合は、次の表の上欄に掲げる組合別財政力指数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

組合別財政力指数 割 合
〇・四二八以下であるとき 千分の百六十四
〇・四二八を超え〇・五九六以下であるとき 千分の百四十
〇・五九六を超え〇・七三二以下であるとき 千分の百
〇・七三二を超え〇・九三五以下であるとき 千分の七十
〇・九三五を超え一・〇三七以下であるとき 千分の三十

---------- 平成二十二年七月一日 厚生労働省令第八十六号による条文追加(開始) ----------

  附 則

第十一条 ・・・・・・に規定する・・・・・・

※1  附 則 (平成二十二年七月一日 厚生労働省令第八十六号)

この省令は、公布の日から施行する。