法律 50音 年別(昭和47年)

(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正)
第三条 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)の一部を次のように改正する。

第一条
  四 ・・・・・・_・・・・・・

第一条の二
  一の二 ・・・・・・第一条の六に規定する・・・・・・同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。)・・・・・・
  一の三 売出し(令第一条の八の三に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行つたものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券をいう。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し

第一条の三 ・・・・・・第四条第二項・・・・・・

---------- 平成二十一年十二月二十八日 内閣府令第七十八号による条文追加(開始) ----------

  (届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)
第一条の三の二 法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が同条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。

---------- 平成二十一年十二月二十八日 内閣府令第七十八号による条文追加(終了) ----------

第一条の五 ・・・・・・第二条の十二の四第一項・・・・・・第二条の十二の四第三項第二号・・・・・・

第一条の六 ・・・・・・第二条の十二の四第一項・・・・・・
 2 ・・・・・・第二条の十二の四第一項・・・・・・金融商品取引業者等をいう。第二条第三項及び第八条の二において同じ・・・・・・・・・・・・

第一条の八 ・・・・・・第十条の二第一項各号・・・・・・

第二条
---------- 平成二十一年十二月二十八日 内閣府令第七十八号による条文追加(開始) ----------
 3 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
  一 当該有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者
  二 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等
  三 当該有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等
---------- 平成二十一年十二月二十八日 内閣府令第七十八号による条文追加(終了) ----------
 

第三条の二第一号中「第十二条第一項各号」を「第十条の二第一項各号」に改める。

第五条中「関東財務局長」の下に「(金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の五第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官。第十一条の三、第十一条の七、第十一条の八、第十一条の十第一項、第十三条第一項、第十四条の四第一項及び第十六条の二を除き、以下同じ。)」を加える。

第六条の三第四項を次のように改める。
 4 法第二十七条において準用する法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者が本邦において有価証券届出書を提出することにより発行し、又は交付された債券の券面総額が百億円以上であることとする。

第八条の二を次のように改める。

  (目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
第八条の二 法第二十七条において準用する法第十三条第一項(法第二十三条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。
  一 法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当しないもの
  二 次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの
   イ 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し
   ロ 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
   ハ 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し

第十一条の五第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
  二 記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。

第十一条の五第三項第一号中「発行予定額」の下に「又は発行残高の上限」を加える。

第十一条の十三を次のように改める。

  (適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)
第十一条の十三 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
  一 当該有価証券発行勧誘等に令第一条の四第一号ハに規定する条件が付されている場合 当該有価証券発行勧誘等に付された条件の内容
  二 当該有価証券交付勧誘等に令第一条の七の四第一号ハに規定する条件が付されている場合 当該有価証券交付勧誘等に付された条件の内容
  三 当該有価証券に定義府令第十一条第一項又は第十三条の四第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合 当該制限の内容
  四 当該有価証券が定義府令第十一条第二項又は第十三条の四第二項に定める要件に該当している場合 当該要件の内容
 2 法第二十七条において準用する法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。

第十一条の十三の二第一項第一号中「(同条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。次号において同じ。)」を削り、同条第二項第三号中「第十一条の三第一号ロ」を「第十二条第一号ロ」に、「第十三条の三第一号ロ」を「第十三条の六第一号ロ」に改め、同項第四号中「有価証券交付勧誘等」の下に「(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。次項及び次条第一項において同じ。)」を加える。

第十一条の十四第一項中「有価証券発行勧誘等」の下に「又は有価証券交付勧誘等」を加え、同項第一号中「第十三条第一項」の下に「又は第十三条の七第一項」を加え、同項第二号中「第十三条第二項又は第三項」を「第十三条第二項若しくは第三項又は第十三条の七第二項若しくは第三項」に改め、同条第二項中「金額は、一億円とする」を「場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする」に改める。

第十一条の十五を削る。

第十三条第一項第四号中「及び前号」を「及び同号」に改める。

第十八条の二第一項中「書面又は電磁的方法による承諾」を「電磁的方法又は電話その他の方法により同意」に改め、同条第二項第一号イ及びロ中「承諾」を「同意」に改め、同条第三項各号列記以外の部分、第二号及び第三号中「規定する」を「掲げる」に改め、同項第四号中「ニに規定する」を「ニに掲げる」に改め、同号イ中「承諾」を「同意」に、「、ロ」を「若しくはロ」に改め、同号イ(イ)及び(ロ)中「規定する」を「掲げる」に改め、同項第五号中「規定する」を「掲げる」に、「前号イの」を「同号イの」に改め、同条第五項第一号中「規定する」を「掲げる」に改め、同条第六項中「承諾」を「同意」に、「書面又は電磁的方法」を「電磁的方法又は電話その他の方法」に改める。

第十八条の三第一項中「(法第二十三条の十四第二項の規定により交付しなければならない書面を除く。次項において同じ。)」を削り、「法第二十七条の三十の九第一項を準用する場合の」を「準用する同条第一項に規定する」に、「書面又は電磁的方法による承諾」を「電磁的方法又は電話その他の方法により同意」に改め、同条第二項中「同条第一項を準用する場合の」を「準用する同条第一項に規定する」に改め、同項第一号イ及びロ中「承諾」を「同意」に改め、同条第五項第一号中「規定する」を「掲げる」に改め、同条第六項中「承諾」を「同意」に、「書面又は電磁的方法」を「電磁的方法又は電話その他の方法」に改める。

第十八条の四を削る。

※1   附 則 (平成二十年十二月二十六日 内閣府令第八十七号) 抄

  (施行期日)
第一条  この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。

※2   附 則 (平成二十一年十二月二十八日 内閣府令第七十八号) 抄

  (施行期日)
第一条  この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

  (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
第二条  改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。

  (罰則の適用に関する経過措置)
第十条  この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

※3   附 則 (平成二二年三月三一日内閣府令第一二号) 抄

  (施行期日)
第一条  この府令は、公布の日から施行する。

第一号様式(※1:改正)
第二号様式(※1:改正)
第六号様式(※2:改正)
第七号様式(※2:改正)
第九号様式(※2:改正)
第十号様式(※2:改正)