〇沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)
※1:平成二十一年四月三十日 内閣府・財務省令第三号
※2:平成二十一年六月五日 内閣府・財務省令第四号
※3:平成二十二年四月一日 内閣府・財務省令第二号
第三条の二
2
三 ・・・・・・前二号・・・・・・
第四条 ・・・・・・六年・・・・・・
附 則
5 公庫が沖縄・・・・・・その建設又は購入に必要な・・・・・・受けた建築物についての・・・・・・
6 公庫が沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令(平成二十一年内閣府・財務省令第三号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間にその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第三条の二第一項第二号の規定の適用については、「五百平方メートル」とあるのは「三百平方メートル」とする。
7 公庫が沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令(平成二十一年内閣府・財務省令第四号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間にその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第三条の二第一項第一号の規定の適用については、「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。
※1 附 則 (平成二十一年四月三十日 内閣府・財務省令第三号)
この命令は、公布の日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年六月五日 内閣府・財務省令第四号)
この命令は、公布の日から施行する。
※3 附 則 (平成二十二年四月一日 内閣府・財務省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。