〇国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)
※1:平成二十一年十二月十日 国土交通省令第六十八号
第三条 ・・・・・・第三条第一項第七号の二又は第七号の三第三条第一項第十三号・・・・・・
附 則 (平成二十一年十二月十日 国土交通省令第六十八号)
(施行期日)
1 この省令は、農地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
(国土利用計画法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 農地法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例により旧市町村農地保有合理化法人が行う旧農地売買等事業について、当該法人が当該事業の実施により農地法第三条第一項各号列記以外の部分に規定する権利を取得する場合については、この省令による改正後の国土利用計画法施行規則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。