特定サービス産業実態調査規則(昭和四十九年通商産業省令第六十七号)
※1:平成二十一年九月四日 経済産業省令第五十四号
(調査の範囲)
第四条 特定サービス産業実態調査は、別表第一の一及び六から十までの項並びに別表第二の一、二及び五から十一までの項に掲げる業種に属する事業所(以下「調査事業所」という。)並びに別表第一の二から五までの項並びに別表第二の三及び四の項に掲げる業種に属する企業(以下「調査企業」という。)について行う。
(調査の範囲)
第四条 特定サービス産業実態調査は、別表第一に掲げる業種に属する企業のうち経済産業大臣が指定するもの(以下「調査企業」という。)及び別表第二に掲げる業種に属する事業所のうち経済産業大臣が指定するもの(以下「調査事業所」という。)について行う。
第五条 ・・・・・・別表第一及び別表第二に掲げる業種、調査企業及び調査事業所の業種及び従業者数・・・・・・
十四 入場者数
十五 施設
十六 受講生数
第六条 ・・・・・・別表第一及び別表第二に掲げる業種毎に調査企業及び調査事業所の業種及び従業者数に応じて・・・・・・
第七条 ・・・・・・、調査事業所を有する企業のうち・・・・・・もの企業・・・・・・企業」という。)に属する調査事業所・・・・・・が調査票に掲げる事項について一括してが一括して・・・・・・
第八条 ・・・・・・別表第二に掲げる業種に属する調査事業所及び調査企業調査事業所・・・・・・
第九条 ・・・・・・及び調査企業・・・・・・
2 ・・・・・・別表第一に掲げる業種に属する調査事業所及び・・・・・・別表第二に掲げる業種に属する調査事業所及び調査企業調査事業所・・・・・・
第十条 ・・・・・・別表第一に掲げる業種に属する調査事業所及び調査企業の報告義務者(一括調査企業の報告義務者を除く。)調査企業の報告義務者・・・・・・
2 ・・・・・・別表第二に掲げる業種に属する調査事業所及び調査企業の報告義務者(一括調査企業の報告義務者を除く。)調査事業所の報告義務者・・・・・・
第十四条 2 ・・・・・・及び調査企業(一括調査の事業所を除く。以下(以下・・・・・・
番号 | 業種 | 業種の範囲 |
---|---|---|
一 | 映像情報制作・配給業 |
統計法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる小分類四一一−映像情報制作・配給業 |
二 | 音声情報制作業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類四一二−音声情報制作業 |
三 | 新聞業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類四一三−新聞業 |
四 | 出版業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類四一四−出版業 |
五 | 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 | 日本標準産業分類に掲げる |
六 | クレジットカード業、割賦金融業 |
日本標準産業分類に掲げる小分類六四三−クレジットカード業、割賦金融業 |
番号 | 業種 | 業種の範囲 |
---|---|---|
一 | ソフトウェア業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類三九一−ソフトウェア業 |
二 | 情報処理・提供サービス業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類三九二−情報処理・提供サービス業 |
三 | インターネット附随サービス業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類四〇一−インターネット附随サービス業 |
四 | 各種物品賃貸業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇一−各種物品賃貸業 |
五 | 産業用機械器具賃貸業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇二−産業用機械器具賃貸業 |
六 | 事務用機械器具賃貸業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇三−事務用機械器具賃貸業 |
七 | 自動車賃貸業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇四−自動車賃貸業 |
八 | スポーツ・娯楽用品賃貸業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇五−スポーツ・娯楽用品賃貸業 |
九 | その他の物品賃貸業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇九−その他の物品賃貸業 |
十 | デザイン業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七二六−デザイン業 |
十一 | 広告業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七三一−広告業 |
十二 | 機械設計業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七四三−機械設計業 |
十三 | 計量証明業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七四五−計量証明業 |
十四 | 冠婚葬祭業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七九六−冠婚葬祭業 |
十五 | 映画館 | 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇一−映画館 |
十六 | 興行場(別掲を除く)、興行団 | 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇二−興行場(別掲を除く)、興行団 |
十七 | スポーツ施設提供業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇四−スポーツ施設提供業 |
十八 | 公園、遊園地 | 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇五−公園、遊園地 |
十九 | 学習塾 | 日本標準産業分類に掲げる小分類八二三−学習塾 |
二十 | 教養・技能教授業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類八二四−教養・技能教授業 |
二十一 | 機械修理業(電気機械器具を除く) | 日本標準産業分類に掲げる小分類九〇一−機械修理業(電気機械器具を除く) |
二十二 | 電気機械器具修理業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類九〇二−電気機械器具修理業 |
附 則 (平成二十一年九月四日 経済産業省令第五十四号)
この省令は、公布の日から施行する。