法律 50音 年別(昭和50年)

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)

※1:平成二十年十二月二十六日 厚生労働省令第百八十二号
※2:平成二十一年一月十六日 厚生労働省令第三号
※3:平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号
※4:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五三号
※5:平成二一年三月三一日厚生労働省令第七七号
※6:平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号
※7:平成二一年六月八日厚生労働省令第一二一号
※8:平成二一年一一月三〇日厚生労働省令第一五二号
※9:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六〇号
※10:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六一号
※11:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号
※12:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号
※13:平成二十二年二月八日 厚生労働省令第十六号
※14:平成二二年二月一二日厚生労働省令第一七号

平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号

第一条
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

第三十二条 ・・・・・・第百十条、附則第十七条の五の二及び附則第十七条の五の三・・・・・・

第百二条の三
 
  一 ・・・・・・三分の二・・・・・・四分の三・・・・・・
  三 ・・・・・・二百日・・・・・・三百日・・・・・・

第百十条
 
  一
   イ ・・・・・・、第百十八条及び附則第十七条の五の二・・・・・・
  二 九十万円・・・・・・
  ・・・・・・者をいう。附則第十七条の五の二及び附則第十七条の五の三を除き、・・・・・・九十万円・・・・・・六十万円・・・・・・
  ・・・・・・九十万円・・・・・・、「百三十五万円・・・・・・
  ・・・・・・九十万円・・・・・・二百四十万円・・・・・・
  ・・・・・・四十五万円・・・・・・
  ・・・・・・四十五万円・・・・・・三十万円・・・・・・
  ・・・・・・九十万円・・・・・・
 10 ・・・・・・九十万円・・・・・・六十万円・・・・・・

第百十条の三
  一
   ロ
    (1)
     (i) 中「第百十八条第九項」を「第百十八条第十項」に改め、
     (ii) 中「第百十八条第三項及び第九項」を「第百十八条第三項及び第十項」に改める。

第百十五条
  二 ・・・・・・同条第十一項・・・・・・
  三 ・・・・・・同条第十項第一号・・・・・・
  十八 ・・・・・・第百十八条第一項及び第十二項・・・・・・
  十九 住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
  二十

第百十八条 ・・・・・・介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
  ・・・・・・(削除)・・・・・・
  二 ・・・・・・二十五万円(二十五歳以上四十歳未満の者であつて安定した職業に就くことが著しく困難なものとして職業安定局長が定める者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)にあつては、当該未経験者一人につき五十万円)・・・・・・。
---------- 平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号による条文追加(開始) ----------
  介護労働者設備等整備モデル奨励金は、第一号に該当する事業主であつて、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた場合に、第二号に定める額を支給するものとする。
  一 次のいずれにも該当する事業主であること。
   イ 新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下この項において「計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
   ロ 認定を受けた計画に基づき、計画期間内に機器の導入、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握を行う事業主であること。
   ハ 当該計画に定められた計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護労働者設備等整備モデル奨励金の受給についての申請書を提出するまでの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該導入に係る事業所の労働者を事業主の都合により解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
   ニ 当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
   ホ 当該機器を導入した際の契約書及び導入及び運用に要した費用の支払の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
   ヘ 介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理するものを介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
  二 当該機器の導入及び運用に要した費用の額の二分の一に相当する額
---------- 平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号による条文追加(終了) ----------
 10
 11
 12

第百十九条 ・・・・・・介護雇用管理助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
  ・・・・・・介護雇用管理助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
 12 ・・・・・・介護雇用管理助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
 14 ・・・・・・介護雇用管理助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
 16 ・・・・・・介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金・・・・・・
 17 ・・・・・・、通年雇用奨励金又は介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
 21 ・・・・・・介護雇用管理助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
 24 ・・・・・・介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
 26 ・・・・・・受給資格者創業支援助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
 31 ・・・・・・、雇用開発奨励金又は介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
 33 ・・・・・・(削除)・・・・・・
 34 ・・・・・・介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
 35 ・・・・・・緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金・・・・・・(削除)・・・・・・又は中小企業雇用創出等能力開発助成金・・・・・・
 36 介護労働者設備等整備モデル奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、七十歳定年引上げ等奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用開発奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業人材能力発揮奨励金、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護労働者設備等整備モデル奨励金は支給しないものとする。
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 38
 39
 40

第百二十条 ・・・・・・第百十八条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで・・・・・・介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・以下・・・・・・

第百二十条の二 ・・・・・・第百十八条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで・・・・・・介護未経験者確保等助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・以下・・・・・・

第百二十五条
 
  一
   イ
    (3) ・・・・・・この項及び附則第十七条の七第二項・・・・・・について・・・・・・

第百三十八条の二
  ・・・・・・第百十八条第十二項・・・・・・

第百三十九条の二
  ・・・・・・、介護未経験者確保等助成金若しくは介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
  ・・・・・・(削除)・・・・・・
  ・・・・・・、介護未経験者確保等助成金若しくは介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
  ・・・・・・、介護未経験者確保等助成金若しくは介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・

   附 則 

第十五条
  ・・・・・・二百日・・・・・・三百日から・・・・・・
 9 ・・・・・・介護雇用管理助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
 10 ・・・・・・介護雇用管理助成金、介護労働者設備等整備モデル奨励金・・・・・・
第十五条の二 ・・・・・・第百二条の三第一項第二号イ及び附則第十五条第二項第二号イ中「緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十条の三第一項の試行雇用奨励金」と、」を、「「出向対象被保険者等」と、」の下に「第百二条の三第六項中「、地域雇用促進対象被保険者(」とあるのは「、試行雇用奨励金対象被保険者(第百十条の三第一項の試行雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(」と、「若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている試行雇用奨励金対象被保険者に係る試行雇用奨励金」と、第百二条の三第六項及び附則第十五条第六項中「特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」とあるのは「特定就職支援対象被保険者、試行雇用奨励金対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者」と、」を、「二十時間以上であるものに限る。)」と、」の下に「「緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金」と、」を、「「、出向対象被保険者等」と、」の下に「「緊急就職支援者雇用開発助成金」とあるのは「緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている試行雇用奨励金対象被保険者」と、・・・・・・
---------- 平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号による条文追加(開始) ----------
  附則第十五条第八項及び前項の規定により読み替えて適用される第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ(1)(i)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ii)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(1)(ii)中「当該事業主が指定した日(過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)(i)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者等について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者等全員について一斉に行われるものを除く。)」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。
  第一項の規定により読み替えて適用される附則第十五条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「(2)から(5)」とあるのは「(2)から(4)」と、同号イ(1)中「当該事業主が指定した日(過去に第百二条の三第一項第一号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は第百二条の三第一項第二号イ(1)(i)若しくは(ii)に定める期間(以下この項において「雇調金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は雇調金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号イ(2)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者等について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者等全員について一斉に行われるものを除く。)」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。

---------- 平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号による条文追加(終了) ----------

---------- 平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号による条文追加(開始) ----------
  (労働移動支援助成金に関する暫定措置)
第十五条の六 第百二条の五の労働移動支援助成金として、同条第一項に規定するもののほか、当分の間、離職者住居支援給付金を支給するものとする。
  離職者住居支援給付金は、第一号に該当する事業主に対して、対象労働者一人につき、当該住居の提供又は費用の負担の期間(その期間が六箇月を超えるときは、六箇月)に限り、月額として第二号に定める額を支給するものとする。
  一 次のいずれにも該当する事業主であること。
   イ 雇用対策法第二十五条第一項に規定する再就職援助計画(以下この条において「再就職援助計画」という。)を作成し、同項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
   ロ イの再就職援助計画の対象となる者(被保険者及びイの事業主に六箇月以上雇用された者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)に限る。以下この条において「対象労働者」という。)に対し、当該対象労働者の離職後においても、継続して住居の提供又は住居に要する費用の負担を行う事業主であること。
   ハ ロの住居の提供又は費用の負担に関する状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
  二 次に掲げる前号ロの住居の所在地の区分に応じて、それぞれに定める額
   イ 埼玉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県 六万円
   ロ 青森県、宮城県、秋田県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、新潟県、石川県、山梨県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、奈良県、鳥取県、島根県、広島県、香川県、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県 五万円
   ハ 北海道、岩手県、山形県、福島県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、和歌山県、岡山県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、佐賀県、大分県及び宮崎県 四万円
  前項の規定にかかわらず、離職者住居支援給付金は国等に対しては、支給しないものとする。
  第二項の規定にかかわらず、離職者住居支援給付金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
---------- 平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号による条文追加(終了) ----------

第十五条の七及び第十五条の八 削除(※3:条文削除)

第十五条の九 ・・・・・・平成二十四年三月三十一日・・・・・・若年者等正規雇用化特別奨励金・・・・・・
 2 ・・・・・・若年者等正規雇用化特別奨励金・・・・・・第一号イ、ロ、ハ又はニ・・・・・・起算して六箇月、十八箇月、三十箇月・・・・・・(削除)・・・・・・
  一
   イ
    (2) 削除(※3:条文削除)
    (2)
   ロ
---------- 平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号による条文追加(開始) ----------
   ハ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所の紹介により、当該求職者との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れ、引き続き六箇月以上被保険者として雇用する事業主であること。
    (1) 二十五歳以上四十歳未満の者
    (2) 公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者
   ニ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所の紹介により、当該求職者との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れ、引き続き六箇月以上被保険者として雇用する事業主であること。
    (1) 四十歳未満の新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。)であつて、職業安定法施行規則第三十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により通知された取消し又は撤回の対象となつたもの
    (2) 公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者
---------- 平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号による条文追加(終了) ----------
 2
  二 ・・・・・・前号イ、ロ、ハ又はニ・・・・・・
  三 ・・・・・・イ、ロ、ハ又はニ・・・・・・若年者等正規雇用化特別奨励金・・・・・・
---------- 平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号による条文改正(開始) ----------
  六 次のイ及びロに掲げる区分に応じて、当該イ及びロに定める額
   イ 期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月経過後 二十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
   ロ 期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して十八箇月経過後及び三十箇月経過後 十二万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)
---------- 平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号による条文改正(終了) ----------
 3 ・・・・・・若年者等正規雇用化特別奨励金・・・・・・同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)・・・・・・緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金・・・・・・通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金・・・・・・介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金・・・・・・、中小企業雇用創出等能力開発助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金・・・・・・
 4 ・・・・・・求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金・・・・・・緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金・・・・・・通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金・・・・・・介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金・・・・・・、中小企業雇用創出等能力開発助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金・・・・・・若年者等正規雇用化特別奨励金・・・・・・
---------- 平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号による条文追加(開始) ----------
 5 若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた場合には、当該雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象となる労働者を対象に若年者等正規雇用化特別奨励金は支給しないものとする。
 6 雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができる事業主が、若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該若年者等正規雇用化特別奨励金の支給対象となる労働者を対象に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金は支給しないものとする。
---------- 平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号による条文追加(終了) ----------

附則第十七条の三第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。
  二 次のイ及びロに掲げる区分に応じて、当該イ及びロに定める額
   イ 前号イに該当する被保険者が最初に生じた場合 当該被保険者が前号イ\に該当する場合については百万円、当該被保険者が前号イ]に該当する場合については短時間勤務の制度の利用予定期間が二年を超える場合は百万円、一年を超え二年以下の場合は八十万円、六箇月以上一年以下の場合は六十万円
   ロ 前号イに該当する被保険者が二番目から五番目までに生じた場合(三番目から五番目までに生じた場合については、平成二十一年二月六日以後のものに限る。)当該被保険者が前号イ\に該当する場合については一人につき八十万円、当該被保険者が前号イ]に該当する場合については一人につき短時間勤務の制度の利用予定期間が二年を超える場合には八十万円、一年を超え二年以下の場合は六十万円、六箇月以上一年以下の場合は四十万円
附則第十七条の三中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
 3 前項の規定にかかわらず、同一の被保険者が、同項第一号イ\若しくは]に複数回該当する場合又は同号イ\及び]に該当する場合には、当該被保険者が最初に該当する場合についてのみ、中小企業子育て支援助成金を支給する。この場合において、最初に該当する場合以外の場合は、同項第二号の規定の適用については、該当する被保険者が生じなかつたものとみなす。
附則第十七条の四の次に次の一条を加える。
第十七条の四の二 第百十八条の人材確保等支援助成金として、同条第一項に規定するもののほか、平成二十四年三月三十一日までの間、派遣労働者雇用安定化特別奨励金を支給するものとする。
 2 派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、第一号から第五号までのいずれにも該当する事業主に対して、第二号の雇入れに係る者一人につき、第六号に定める額を支給するものとする。
  一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下この条において「労働者派遣法」という。)第
三十一条に規定する派遣先である事業主であつて、当該派遣先の事業所その他派遣就業(労働者派遣法第二十六条第一項第二号に規定する派遣就
業をいう。)の場所ごとの同一の業務について六箇月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたものであること。
  二 前号の労働者派遣に係る労働者派遣の期間(労働者派遣法第二十六条第一項第四号に規定する労働者派遣の期間をいう。)の終了の日までの間に、前号の同一の業務に従事した派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するもの(当該労働者派遣に係る派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結していた者(当該派遣元事業主の都合により退職する者又は退職する予定の者を除く。)並びに労働者派遣法第四十条の四及び第四十条の五の雇用契約の申込みの対象になる者を除く。)との間で期間の定めのない労働契約又は六箇月以上の期間の定めのある労働契約(当該労働契約が更新されることが明示されているものに限る。)を締結し、当該派遣労働者を引き続き六箇月以上被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として雇い入れる事業主であること。
  三 前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する派遣労働者雇用安定化特別奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
  四 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
  五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払
の状況を明らかにする書類を整備し、並びに労働者派遣法第四十二条の規定により派遣先管理
台帳を作成し、記載し、及び保存している事業主であること。
  六
第二号の雇入れを行う事業主と当該雇入れに係る者の労働契約に応じて、それぞれイ及びロ
に定める額
   イ 当該労働契約が期間の定めのないものである場合は、雇入れの日から起算して六箇月、十八箇月又は三十箇月を経過するごとに、それぞれ\及び]に定める額
    (1) 雇入れの日から起算して六箇月経過後 二十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
    (2) 雇入れの日から起算して十八箇月経過後及び三十箇月経過後 十二万五千円(中小企業事業主にあつては、二十五万円)
   ロ 当該労働契約が期間の定めのあるものである場合は、雇入れの日から起算して六箇月、十八箇月又は三十箇月を経過するごとに、それぞれ\及び]に定める額
    (1) 雇入れの日から起算して六箇月経過後 十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
    (2) 雇入れの日から起算して十八箇月経過後及び三十箇月経過後五万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
 3 派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金(第百十条の三に規定する試行雇用奨励金をいう。次項において同じ。)、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、派遣労働者雇用安定化特別奨励金は支給しないものとする。
 4 求職者活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職者活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金は支給しないものとする。
 5 派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた場合には、当該雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象になる労働者を対象に派遣労働者雇用安定化特別奨励金は支給しないものとする。
 6 雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができる事業主が、派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給の対象になる労働者を対象に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金は支給しないものとする。
 7 第二項の規定にかかわらず、派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
 8 第二項の規定にかかわらず、派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他の不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
附則第十七条の五中「沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法第十五条第二項に規定する共済組合等に対して、同法第十条第二項本文の貸付け又は同法第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付けること」を「次のとおり」に改め、同条に次の四号を加える。
  一 障害者雇用促進法第四十三条第五項に規定する事業主に対して、障害者初回雇用奨励金を支給すること。
  二 障害者雇用促進法第四十四条の規定に係る子会社(附則第十七条の五の三第一項において「特例子会社」という。)の事業主又は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十二条第一項各号のいずれかに該当する事業所の事業主(附則第十七条の五の三第一項において「重度障害者多数雇用事業所の事業主」という。)に対して、特例子会社等設立促進助成金を支給すること。
  三 沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法第十五条第二項に規定する共済組合等に対して、同法第十条第二項本文の貸付け又は同法第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付けること。
  四 地域において、求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を都道府県に対して交付すること。
附則第十七条の五の次に次の二条を加える。
  (障害者初回雇用奨励金)
第十七条の五の二 障害者初回雇用奨励金は、第一号から第七号までのいずれにも該当する事業主に対して、第八号に定める額を支給するものとする。
  一 次のいずれかに該当する六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者(イ及びロに掲げる者にあつては、障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する短時間労働者(同法第二条第三号に規定する重度身体障害者及び同条第五号に規定する重度知的障害者を除く。以下この号及び第三号において同じ。)を除く。)として一人(ハに掲げる者を短時間労働者として雇い入れる場合にあつては二人)以上雇い入れる事業主であること。
   イ 身体障害者
   ロ 知的障害者
   ハ 精神障害者
  二 その常時雇用する障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する労働者の数が五十六人以上三百人以下である事業主であること。
  三 第一号の雇入れの日の前日までの過去三年間に同号イからロまでに掲げる者(イ及びロに掲げる者にあつては、短時間労働者を除く。)を雇用したことがない事業主であること。
  四 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
  五 第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(第六号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
  六 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
  七 当該事業主の雇用する労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
  八 百万円
 2 障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、障害者初回雇用奨励金は支給しないものとする。
 3 第一項の規定にかかわらず、障害者初回雇用奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
 4 第一項の規定にかかわらず、障害者初回雇用奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他の不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
  (特例子会社等設立促進助成金)
第十七条の五の三 特例子会社等設立促進助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
  一 次のいずれかに該当する者を、継続して雇用する労働者(障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する短時間労働者(第七号において「短時間労働者」という。)を除く。)として十人以上雇用する事業主であること。
   イ 身体障害者
   ロ 知的障害者
   ハ 精神障害者
  二 新たに設立された特例子会社の事業主又は重度障害者多数雇用事業所の事業主であること。
  三 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
  四 第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(第五号において「基準期間」という。)において、当該法人の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
  五 当該法人に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
  六 当該法人の労働者の離職の状況及び雇用する労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
  七 次の表の上欄に掲げる年度において、同表の中欄に掲げる雇用する障害者(第一号イからハまでに掲げる者(短時間労働者を除く。)をいう。)の数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額

年度 雇用する障害者の数 金額
初年度 十人以上十五人未満 二千万円
十五人以上二十人未満 三千万円
二十人以上二十五人未満 四千万円
二十五人以上 五千万円
初年度の翌年度及び翌々年度 十人以上十五人未満 一千万円
十五人以上二十人未満 一千五百万円
二十人以上二十五人未満 二千万円
二十五人以上 二千五百万円

 2 特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金又は派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特例子会社等設立促進助成金は支給しないものとする。
 3 求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は障害者初回雇用奨励金は支給しないものとする。
 4 特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができる事業主が、雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた場合には、当該雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象になる労働者を対象に特例子会社等設立促進助成金は支給しないものとする。
 5 雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができる事業主が、特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該特例子会社等設立促進助成金の支給の対象になる労働者を対象に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金は支給しないものとする。
 6 第一項の規定にかかわらず、特例子会社等設立促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
 7 第一項の規定にかかわらず、特例子会社等設立促進助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他の不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は障害者雇用促進法第四十四条第一項に掲げる親事業主に係る特例子会社である事業主に対しては、支給しないものとする。
附則第十七条の七第一項を次のように改める。
第百二十五条第二項の訓練等支援給付金の支給に係る規定の適用については、平成二十二年三月三十一日までの間においては、同項第二号イ中「三分の一」とあるのは「二分の一」とし、平成二十四年三月三十一日までの間においては、同号ハ中「四分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「四分の三」とする。
附則第十七条の七第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項第一号ロ中「(座学等を受ける期間について、当該事業主と当該被保険者等との間で締結されている当該対象有期実習型訓練に関する契約において、別段の定めがある場合における当該期間を除く。)」を削り、同号ハ\中「(対象有期実習型訓練の実施に係る計画をいう。以下この項において同じ。)」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 第百二十五条第二項第一号イ\Bに該当する派遣元事業主が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二条第六号に規定する紹介予定派遣(当該紹介予定派遣終了後、当該紹介予定派遣に係る派遣労働者(当該派遣元事業主の事業所において常用雇用されている者を除く。以下「対象派遣労働者」という。)が当該紹介予定派遣に係る派遣先の事業主の事業所に通常の労働者として雇用される旨が約されているものに限る。以下この項において同じ。)に係る第百二十五条第二項第一号イ\Bに該当する派遣先の事業主と共同して作成する対象有期実習型訓練実施計画(対象有期実習型訓練に係る計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき、対象派遣労働者に対象有期実習型訓練を受けさせる場合における当該派遣元事業主(当該対象有期実習型訓練を受ける期間について当該対象派遣労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う派遣元事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。
附則第十七条の七第二項第一号に次のように加える。
ホ ハに該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
\ 対象有期実習型訓練実施計画に基づき、対象派遣労働者に、厚生労働大臣が定める当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主以外の者が行うキャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。
] 企業内キャリア・コンサルタントを雇用し、かつ、当該事業所内に配置し、対象有期実習型訓練実施計画に基づき、対象派遣労働者に、当該企業内キャリア・コンサルタントが行うキャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。
附則第十七条の七第二項第二号中「イからハまで」を「イからトまで」に改め、同号イを次のように改める。
イ 前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
\ 前号イの能力評価の実施に応じて厚生労働大臣が定める方法により算定した額
] 被保険者等に対して対象認定実習併用職業訓練(実習に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
附則第十七条の七第二項第二号ロ\中「三分の一」を「三分の二」に、「二分の一」を「四分の三」に改め、同号ロ]中「教育訓練施設」を「教育訓練施設等」に、「三分の一」を「三分の二」に、「二分の一」を「四分の三」に改め、同号ロ^中「三分の一」を「三分の二」に、「二分の一」を「四分の三」に改め、同号ロ`を同号ロaとし、同号ロ_の次に次のように加える。
    ` 被保険者等に対して対象有期実習型訓練(実習に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
附則第十七条の七第二項第二号ハ中「前号ハに」を「前号ニに」に改め、 同号ハ\中「当該事業主の事業所において前号ハ\」を「前号ニ\」に改め、 同号ハ]中「前号ハ\」を「前号ニ\」に改め、 同号ハ^中「前号ハ]」を「前号ニ]」に、「受けた者が生じたとき 十五万円」を「受けさせた場合において 十五万円」に改め、 同号ハ_中「前号ハ]」を「前号ニ]」に改め、「賃金を支払つたとき当該」を削り、同号ハを同号ホとし、同号ロの次に次のように加える。
   ハ 前号ハに該当する派遣元事業主 次に掲げる額の合計額
    \ 対象有期実習型訓練(当該派遣元事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
    ] 対象有期実習型訓練(当該派遣元事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
    ^ 対象派遣労働者に対して対象有期実習型訓練(当該派遣元事業主が自ら運営し、又は教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
   ニ 前号ハに該当する派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
    \ 対象有期実習型訓練(当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
    ] 対象有期実習型訓練(当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
    ^ 派遣元事業主に支払つた当該紹介予定派遣に関する料金の額のうち、対象有期実習型訓練(当該派遣先の事業主が自ら運営し、又は教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)を受ける期間について、当該派遣元事業主が当該対象派遣労働者に対して支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
    _ 対象有期実習型訓練(実習に限る。)が実施される期間に応じて厚生労働大臣の定める方法により算定した額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
    ` 派遣元事業主に支払つた当該紹介予定派遣に関する料金の額のうち、当該派遣先の事業主の事業所において行われる対象有期実習型訓練(実習に限る。)を受ける期間について、当該派遣元事業主が当該対象派遣労働者に対して支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
    a 対象有期実習型訓練に係る能力評価の実施に応じて厚生労働大臣が定める方法により算定した額
附則第十七条の七第二項第二号に次のように加える。
   ヘ 前号ホに該当する派遣元事業主 次に掲げる額の合計額
    \ 厚生労働大臣の定める期間内に前号ホ\のキャリア・コンサルティングを受けさせるために要した費用について厚生労働大臣が定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
    ] 前号ホ\のキャリア・コンサルティング(当該派遣元事業主が費用を負担して当該キャリア・コンサルティングを受けさせる場合に限る。)を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
    ^ 厚生労働大臣の定める期間内に当該派遣元事業主の事業所において前号ホ]のキャリア・コンサルティングを受けさせた場合において十五万円
    _ 当該派遣元事業主が対象派遣労働者に対して前号ホ]のキャリア・コンサルティングを受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該派遣元事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)

   ト 前号ホに該当する派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
    \ 厚生労働大臣の定める期間内に前号ホ\のキャリア・コンサルティングを受けさせるために要した費用について厚生労働大臣が定める方法により算定した額の二分の一の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
    ] 前号ホ\のキャリア・コンサルティング(当該派遣先の事業主が費用を負担して当該キャリア・コンサルティングを受けさせる場合に限る。)を受ける期間について派遣元事業主に支払つた当該紹介予定派遣に関する料金の額のうち、当該派遣元事業主が当該対象派遣労働者に支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
    ^ 厚生労働大臣の定める期間内に当該派遣先の事業所において前号ホ]のキャリア・コンサルティングを受けさせた場合において十五万円
    _ 当該派遣先の事業主が当該紹介予定派遣に係る派遣元事業主に対して前号ホ]のキャリア・コンサルティングを受ける期間について支払つた当該紹介予定派遣に関する料金の額のうち、当該派遣元事業主が当該派遣労働者に支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)

---------- 平成二十一年一月十六日 厚生労働省令第三号による条文改正(開始) ----------
第十五条の二 第百二条の三第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第百十八条第四項並びに附則第十五条第二項から第八項までの規定の適用については、当分の間、第百二条の三第一項第二号イ及び附則第十五条第二項第二号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者」とあるのは「解雇を予告された被保険者」と、「以下この条において「対象被保険者」という。)」とあるのは「)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下この条において「対象被保険者等」という。)」と、第百二条の三第一項第二号イ(2)及び(5)並びに第四号イ、第二項第一号並びに第三項並びに附則第十五条第二項第二号イ(2)及び(5)並びに第四号イ、第三項並びに第四項中「対象被保険者」とあるのは「対象被保険者等」と、第百二条の三第一項第二号ロ中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下「出向対象被保険者等」という。)」と、同条第五項及び附則第十五条第五項中「その被保険者」とあるのは「その被保険者又は当該事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下この項において「被保険者等」という。)」と、「当該被保険者」とあるのは「当該被保険者等」と、第百二条の三第六項及び第七項並びに第百十八条第四項中「出向対象被保険者」とあるのは「出向対象被保険者等」と、第百二条の三第七項及び附則第十五条第七項中「自己の事業所の被保険者」とあるのは「自己の事業所の被保険者又は当該事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)」と、附則第十五条第二項第二号ロ中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「中安金出向対象被保険者」という。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は前号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)(以下「中安金出向対象被保険者等」という。)」と、同条第六項から第八項までの規定中「中安金出向対象被保険者」とあるのは「中安金出向対象被保険者等」と、同条第六項中「、出向対象被保険者」とあるのは「、出向対象被保険者等」と、同条第八項中「(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「(解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)又は同号の事業主に雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であつて、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)をいう。以下同じ。)」とする。
---------- 平成二十一年一月十六日 厚生労働省令第三号による条文改正(終了) ----------
第十五条の三及び第十五条の四 削除(※1:削除)

第十七条の五

---------- 平成二十二年二月八日 厚生労働省令第十六号による条文追加(開始) ----------
  (建設労働者緊急雇用確保助成金)
第十七条の五の二 法第六十二条第一項第五号及び第六十三条第一項第七号に掲げる事業として、第百九条、第百十五条、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百三十八条、第百四十条及び前条に規定するもののほか、平成二十三年三月三十一日までの間、建設労働者緊急雇用確保助成金を支給するものとする。
 2 建設労働者緊急雇用確保助成金は、建設業新分野教育訓練助成金及び建設業離職者雇用開発助成金とする。
 3 建設業新分野教育訓練助成金は、第一号に該当する中小建設事業主(建設労働法第二条第五項に規定する事業主であつて、その資本金の額若しくは出資の総額が三億円を超えないもの又はその常時雇用する労働者の数が三百人を超えないものをいう。以下この項において同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
  一 次のいずれにも該当する中小建設事業主であること。
   イ 建設事業(建設労働法第二条第三項に規定する事業をいう。以下同じ。)以外の事業(以下この項において「新分野事業」という。)を新たに行う中小建設事業主であること。
   ロ その雇用する建設労働者(建設労働法第二条第四項に規定する建設労働者をいう。以下この項において同じ。)に対する次のいずれにも該当する教育訓練(以下この項において「対象教育訓練」という。)の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき、その雇用する建設労働者に対象教育訓練を受けさせる中小建設事業主であること。
    (1) 教育訓練の内容が、新分野事業に従事するために必要な知識、技能若しくは技術の習得又は向上に直接関連するものであること。
    (2) 教育訓練が、業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係るものでないこと。
    (3) 教育訓練の時間が、合計十時間以上であること。
    (4) 教育訓練の指導員が、当該教育訓練の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者であること。
    (5) 教育訓練を受ける建設労働者が、中小建設事業主に当該教育訓練を開始する日の前日から起算して一年以上継続して雇用されている被保険者であること。
   ハ 対象教育訓練を受ける建設労働者に対して、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該対象教育訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であること。
  二 次に掲げる額の合計額
   イ 対象教育訓練の運営に要した経費(厚生労働大臣が定める経費に限る。)について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の二の額(一の対象教育訓練について、六十日分を限度とし、その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
   ロ 対象教育訓練を受けさせた建設労働者一人につき、七千円(当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定めるところにより算定した額が七千円未満のときは、当該算定した額)に、当該対象教育訓練を受けさせた日数(一の対象教育訓練について、六十日分を限度とする。)を乗じて得た額
 4 建設業離職者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
  一 次のいずれにも該当する事業主であること。
   イ 建設事業を営んでいない事業主であること。
   ロ 四十五歳以上六十歳未満の求職者であつて、建設事業に従事していた者として厚生労働大臣が定める者(公共職業訓練等その他の厚生労働大臣が定める職業訓練を受けた者は除く。以下この項において「対象労働者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れる事業主であること。
   ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
   ニ (1)の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
   ホ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
   ヘ 当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
  二 前号ロに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
 5 建設業新分野教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、高年齢者雇用モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設教育訓練助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、建設業新分野教育訓練助成金は支給しないものとする。
 6 雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設教育訓練助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設業新分野教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、事業協同組合等雇用促進事業助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、中小企業緊急雇用安定助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設教育訓練助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金は支給しないものとする。
 7 建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、建設業離職者雇用開発助成金は支給しないものとする。
 8 求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金P派遣労働者雇用安定化特別奨励金又は特例子会社等設立促進助成金は支給しないものとする。
 9 雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができる事業主が、建設業離職者雇用開発助成金の支給を受けた場合には、当該建設業離職者雇用開発助成金の支給の対象になる労働者を対象に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金は支給しないものとする。
 10 第三項及び第四項の規定にかかわらず、建設労働者緊急雇用確保助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
 11 第三項及び第四項の規定にかかわらず、建設労働者緊急雇用確保助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
---------- 平成二十二年二月八日 厚生労働省令第十六号による条文追加(終了) ----------

   附 則 (平成二十年十二月二十六日 厚生労働省令第百八十二号)
 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十年十二月九日から適用する。
 平成二十年十二月九日からこの省令の公布の日までの間に、被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者に係る第百二条の三第一項第二号又は附則第十五条第二項第二号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第百二条の三第一項第三号及び附則第十五条第二項第三号の規定を適用しない。この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。


   附 則 (平成二十一年一月十六日 厚生労働省令第三号)
 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十年十二月九日から適用する。
 平成二十年十二月九日からこの省令の公布の日までの間に、雇用された期間が六箇月以上である者(被保険者でない者であって、一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)に係る第百二条の三第一項第二号又は附則第十五条第二項第二号に規定する休業等又は出向を実施した事業主については、第百二条の三第一項第三号及び附則第十五条第二項第三号の規定を適用しない。この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。


   附 則 (平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条第八項の規定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五条の六の規定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第三条の規定は平成二十一年二月一日から適用する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に旧雇保則第百二条の三の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
 平成二十年十二月九日から施行日から二箇月を経過する日までの間、新雇保則附則第十五条の六に規定する住居の提供又は費用の負担を内容とする雇用対策法第二十五条第一項に規定する再就職援助計画の作成については、雇用対策法施行規則第七条の五において準用する第七条の三第一項の規定は、適用しない。この場合における当該再就職援助計画の作成については、厚生労働省職業安定局長の定めるところによるものとする。
 施行日前に旧雇保則附則第十五条の九の規定により若年者等雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号イ及びロに規定する期間の定めのない労働契約を締結した日が施行日前である労働者についての支給に限る。)については、なお従前の例による。
 施行日前に旧雇保則附則第十七条の三の規定により中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
 平成二十一年二月一日前において、この省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十八条の表雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項に該当することとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
(訓練等支援給付金に関する取扱い)
第三条 新雇保則第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定は、施行日以後に開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給について適用し、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ及び附則第十七条の七の規定により開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
 施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
 施行日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書及び新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。
 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第八十二条の五の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十九条の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の五の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十四の育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則第百一条の十九の介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

   附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第七項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(雇用安定等助成金に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に旧雇保則第百四条第三項第一号イの規定に基づく職域拡大等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。
 施行日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に旧雇保則第百十条の三第一号ロの規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の雇用開発奨励金の支給及び施行日前に同条第四項第一号イの計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する同項の中核人材活用奨励金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に育児・介護雇用安定等助成金(旧雇保則第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであって、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。以下この項及び第十四項において同じ。)の支給を受けたことがある事業主又は事業主団体(第十四項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十七条第三項第二号(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「経過する日まで」とあるのは、「経過する日後、支給申請した日から起算して五年を経過する日まで」とする。
 新雇保則第百十六条第一号、同条第四号、第百十七条第三項第一号及び附則第十七条の三第二項第一号の規定に係る一般事業主行動計画の公表及び同計画の労働者へ周知の規定は、施行日以後に策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。
 施行日前に旧雇保則第百十八条第三項の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第百十八条第十項の規定により中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
13 平成二十一年四月五日までの間に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号ロの対象労働者に係る再就職援助計画を公共職業安定所長に提出した事業主に対する離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。
14 平成十六年一月二日以降の日に運営を開始して、施行日前にこの省令による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定及び附則第二条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けている事業主又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までに係る育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第六項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十八条第七項の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年六月八日厚生労働省令第一二一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十五条の九の次に一条を加える改正規定は、平成二十一年七月十日から施行する。
 この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条の三第二項及び第四項並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第六項の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第三号の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に旧雇保則第百十六条第三号の規定により育児・介護雇用安定等助成金を受けることができることとなった事業主に対する同号の育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に旧雇保則附則第十五条第二項第三号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
 施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第三項第二号の区分による短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳は、新雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳とみなす。
 新雇保則第十七条の二第一項第四号の日雇労働被保険者手帳は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

   附 則 (平成二一年一一月三〇日厚生労働省令第一五二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書とみなす。
 新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新雇保則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

   附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六一号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。

   附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出されている第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業給付金支給申請書とみなす。
 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票は、新雇保則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票とみなす。
 新雇保則第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同条第三項の雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票、新雇保則第百一条の十三の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

   附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 昭和三十四年四月一日までに生まれた船員として雇用されるものに対する第七条第二項の規定による被保険者でなくなったことの届出については、同項中「五十九歳」とあるのは「五十四歳」と読み替えるものとする。
 この省令の施行の際現に交付されている旧船員保険法施行規則第四十条ノ二第一項に規定する船員失業保険証の効力については、なお従前の例による。
 船員である者が施行日以後初めて基本手当の支給を受けようとする場合における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「を添えて」とあるのは、「及び改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十八条ノ二第一項に規定する船員失業保険証を添えて」とする。
 船員として雇用される者に対するこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十条第九項の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、新雇保則第百十条第九項第一号イ中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十五年四月一日までに生まれた者 六十歳
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十四号による失業認定申告書、旧雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十二号による移転証明書、旧雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書及び旧雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十四号による失業認定申告書、新雇保則様式第十五号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十二号による移転証明書、新雇保則様式第三十三号による広域求職活動費支給申請書並びに新雇保則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。
 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳及び旧雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳及び新雇保則様式第三十一号による移転費支給決定書とみなす。
 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新雇保則第十七条の二第一項第一号の雇用保険受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第十七条の二第一項第四号の日雇労働被保険者手帳、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第二十二条第一項の失業認定申告書、新雇保則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第八十二条の五の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条の移転費支給申請書、新雇保則第九十三条の移転費支給決定書、新雇保則第九十四条第二項の移転証明書、新雇保則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新雇保則第百一条の二の三第二項の教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び新雇保則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。

   附 則 (平成二二年二月八日厚生労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二二年二月一二日厚生労働省令第一七号)