〇障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)
※1:平成二十一年三月六日 厚生労働省令第二十八号
※2:平成二十一年四月二十四日 厚生労働省令第百四号
※3:平成二十一年十二月二十四日 厚生労働省令第百五十七号
※4:平成二十二年七月一日 厚生労働省令第八十七号
目 次
第三節 障害者就業・生活支援センター(第四条の六−第四条の十三)
・・・・・・第二十五条の二・・・・・・
第三節 障害者就業・生活支援センター
(法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人)
第四条の六 法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める法人は、医療法人とする。
第四条の八 ・・・・・・障害者就業・生活支援センター・・・・・・
_
---------- 平成二十一年四月二十四日 厚生労働省令第百四号による条文追加(開始) ----------
(法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助)
第四条の九 法第二十八条第一号の厚生労働省令で定める援助は、法第二十七条第一項に規定する支援対象障害者(以下この条において「支援対象障害者」という。)に係る状況の把握、支援対象障害者を雇用する事業主に対する雇用管理に関する助言、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関に係る情報の提供その他の支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な援助とする。
(法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主)
第四条の十 法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主は、同号に規定する職業準備訓練を適切に行うことができると認められる事業主とする。
---------- 平成二十一年四月二十四日 厚生労働省令第百四号による条文追加(終了) ----------
第四条の十一
2 ・・・・・・障害者就業・生活支援センター・・・・・・
第四条の十二 削除
第四条の十三 削除
---------- 平成二十一年四月二十四日 厚生労働省令第百四号による条文追加(開始) ----------
(法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数)
第四条の十五 法第三十八条第二項及び第三項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。
(法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数)
第四条の十六 法第三十八条第五項の厚生労働省令で定める数は、一人とする。
---------- 平成二十一年四月二十四日 厚生労働省令第百四号による条文追加(終了) ----------
第四条の十七
第四条の十八
第五条 ・・・・・・常時雇用する労働者・・・・・・
(法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数)
第六条 法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。
---------- 平成二十一年四月二十四日 厚生労働省令第百四号による条文追加(開始) ----------
(法第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数)
第六条の二 法第四十三条第五項及び第四十五条の二第六項の厚生労働省令で定める数は、一人とする。
---------- 平成二十一年四月二十四日 厚生労働省令第百四号による条文追加(終了) ----------
(第四十三条第七項・・・・・・)
第七条 第四十三条第七項・・・・・・
第八条 第四十三条第七項・・・・・・
第八条の三 ・・・・・・以下・・・・・・
第八条の四 ・・・・・・子会社をいう。以下同じ。・・・・・・
---------- 平成二十一年三月六日 厚生労働省令第二十八号による条文追加(開始) ----------
(法第四十五条の二の特例に係る認定申請)
第八条の六 法第四十五条の二第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する関係親事業主(以下「関係親事業主」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
(法第四十五条の三の特例に係る認定申請)
第八条の七 法第四十五条の三第一項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所(同項に規定する特定組合等(以下「特定組合等」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。
(事業協同組合等)
第八条の八 法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合は、次の各号に掲げるものとする。
一 事業協同組合
二 水産加工業協同組合
三 商工組合
四 商店街振興組合
---------- 平成二十一年三月六日 厚生労働省令第二十八号による条文追加(終了) ----------
第九条
2 法第七十一条第五項の規定に基づき作成する計画についての前項の規定の適用については、同項第二号中「及び知的障害者」とあるのは「、知的障害者及び精神障害者」と、同項第三号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは「、知的障害者である労働者又は精神障害者である労働者」と、「及び知的障害者」とあるのは「、知的障害者及び精神障害者」と、同項第四号中「及び知的障害者」とあるのは「、知的障害者及び精神障害者」とする。
第十四条 ・・・・・・第九条第一項第二号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)・・・・・・
第十六条
---------- 平成二十一年三月六日 厚生労働省令第二十八号による条文追加(開始) ----------
2 次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法第五十条第四項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。
一 親事業主 親事業主、子会社及び法第四十五条第一項に規定する関係会社
二 関係親事業主 関係親事業主及び法第四十五条の二第一項に規定する関係子会社
三 特定組合等 特定組合等及び法第四十五条の三第一項に規定する特定事業主
---------- 平成二十一年三月六日 厚生労働省令第二十八号による条文追加(終了) ----------
第十八条 ・・・・・・_・・・・・・
第二十条の二
一 ・・・・・・(法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)・・・・・・_・・・・・・
二
ト ・・・・・・法第二条第五号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という。)・・・・・・
第二十二条
一
イ ・・・・・・労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を除く。以下この項において同じ。)・・・・・・
第二十二条の四 削除
第二十二条の五 削除
第二十五条の三 削除
第二十六条
二 ・・・・・・_・・・・・・及び・・・・・・_・・・・・・
第三節
(・・・・・・_・・・・・・第七十一条第一項、第三項・・・・・・_・・・・・・)
第三十三条 ・・・・・・_・・・・・・第七十一条第一項、第三項・・・・・・_・・・・・・
第四節
第五節
第三十五条
---------- 平成二十一年三月六日 厚生労働省令第二十八号による条文追加(開始) ----------
4 第十六条第二項の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、第十六条第二項の規定を準用する。この場合において、「調整金を支給する」とあるのは「調整金の額と在宅就業障害者特例調整金の額とを合計した額(以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。
---------- 平成二十一年三月六日 厚生労働省令第二十八号による条文追加(終了) ----------
第四十条
2
三 ・・・・・・_・・・・・・
第四十一条 ・・・・・・_・・・・・・
第四十六条
2 ・・・・・・第四十四条(第四十五条の二第五項において準用する場合を含む。)・・・・・・第四十五条、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第六項・・・・・・
附 則
第三条の二
---------- 平成二十一年三月六日 厚生労働省令第二十八号による条文追加(開始) ----------
4 第十六条第二項の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、第十六条第二項の規定を準用する。この場合において、「調整金を支給する」とあるのは「報奨金の額と在宅就業障害者特例報奨金の額とを合計した額(以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。
---------- 平成二十一年三月六日 厚生労働省令第二十八号による条文追加(終了) ----------
※1 附 則 (平成二十一年三月六日 厚生労働省令第二十八号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年四月二十四日 厚生労働省令第百四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定 平成二十四年四月一日
二 附則第三条の規定 平成二十七年四月一日
(障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置)
第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第二項の厚生労働省令で定める額は、二万七千円とする。
2 改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第二項の厚生労働省令で定める額は、四万円とする。
第三条 改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十条第二項の厚生労働省令で定める額は、二万七千円とする。
2 改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第二項の厚生労働省令で定める額は、四万円とする。
---------- 平成二十二年七月一日 厚生労働省令第八十七号による条文追加(開始) ----------
(障害者能力開発助成金に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条の三第一項第四号の規定により教育訓練の対象とされた身体障害者(重度身体障害者を除く。)又は知的障害者(重度知的障害者を除く。)である短時間労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。)に係る障害者能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する旧規則第二十二条の二の障害者能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
---------- 平成二十二年七月一日 厚生労働省令第八十七号による条文追加(終了) ----------
※3 附 則 (平成二十一年十二月二十四日 厚生労働省令第百五十七号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
※4 附 則 (平成二十二年七月一日 厚生労働省令第八十七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
別表第一
四 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、永続し、かつ、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活が極度に制限されるもの又は肝臓の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活活動が極度に制限されるもの
別表第三
四 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)又は肝臓の機能の障害で、日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
別表第四(附則第一条の三関係)(※2:改正)
除 外 率 設 定 業 種 | 除 外 率 |
---|---|
非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。) 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 航空運輸業 倉庫業 国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。) |
百分の五 |
採石業、砂・砂利・玉石採取業 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。) その他の鉱業 水運業 |
百分の十 |
非鉄金属第一次製錬・精製業 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。) |
百分の十五 |
建設業 鉄鋼業 道路貨物運送業 郵便業(信書便事業を含む。) |
百分の二十 |
港湾運送業 | 百分の二十五 |
鉄道業 医療業 高等教育機関 |
百分の三十 |
林業(狩猟業を除く。) | 百分の三十五 |
金属鉱業 児童福祉事業 |
百分の四十 |
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。) | 百分の四十五 |
石炭・亜炭鉱業 | 百分の五十 |
道路旅客運送業 小学校 |
百分の五十五 |
幼稚園 | 百分の六十 |
船員等による船舶運航等の事業 | 百分の八十 |
備考 除外率設定業種欄に掲げる業種のうち非鉄金属製造業(非鉄金属第一次精錬・精製業を除く。)、国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)、林業(狩猟業を除く。)、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)及び船員等による船舶運航等の事業以外の業種は、日本標準産業分類(平成十九年総務省告示第六百十八号)において分類された業種区分によるものとする。 |
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