石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)
※1:平成二十年十二月二十五日 政令第四百一号
3 ・・・・・・平成十八年四月一日平成二十年四月一日・・・・・・
第五号 | ・・・・・・ |
第十一号 | (1) ・・・・・・ |
第二十二号 | ロ ・・・・・・ |
第二十三号 | (1) ・・・・・・ (2) 東区平和町、東臨港町、臨海町、臨港町三丁目、浜町、神明町、古湊町、秋葉通三丁目、末広町、上王瀬町、?島町、榎、榎町、大山一丁目、松島一丁目から松島三丁目まで、東新町及び王瀬新町の区域 中央区日の出三丁目、竜が島一丁目、竜が島二丁目及び沼垂東二丁目から沼垂東六丁目までの区域 東区船江町一丁目、小金台、物見山二丁目、宝町、浜谷町一丁目、浜谷町二丁目、空港西一丁目、河渡字牛海道及び字浜谷内、秋葉通二丁目、臨港町二丁目、桃山町二丁目、下木戸、下木戸一丁目、山木戸、山木戸七丁目並びに山木戸八丁目並びに中央区山木戸の区域のうち主務大臣の定める区域 |
第三十三号 | 削除(※1) |
第三十六号 | (1) ・・・・・・ |
第三十九号 | イ (1) ・・・・・・ (2) ・・・・・・ (3) ・・・・・・ (4) 西区築港新町一丁及び築港新町二丁の区域 同区築港新町三丁、築港新町四丁及び石津西町並びに堺区出島西町の区域のうち主務大臣の定める区域 (5) ・・・・・・ |
ロ ・・・・・・ |
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第四十五号 | (1) 松江字蛭子地東、字二十七町場、字弐拾町場、字二十五町場、字二十町場、字弐拾弐町外、 字拾八町場、字拾八町場南、字中大浜、字拾五町西、字庚申、字三本松、字末切、字拾五町場、字桑畑、字阪部山、字法林寺、字久三山畑、字東山開キ、字拾弐町場、字拾三町場、字東大浜、字拾町場下及び字拾町場並びに湊字谷ノ坪、字御膳松坪及び字奥ノ坪の区域 本脇字海岸、西庄字外浜、古屋字海面空地、松江字蛭子地、字上山、字二十九町場、字外小松原、字弐拾九町場、字海面、字御殿山、字北鵜ノ島、字中鵜ノ島、字内鵜ノ島、字松林寺、字東山、字安左エ門開キ、字東浜及び字外鵜ノ島並びに湊字口ノ坪及び字濵ノ坪の区域のうち主務大臣の定める区域 (2) 湊字青岸坪及び字薬種畑坪並びに西浜字中川向ノ坪及び字上川向ノ坪の区域のうち主務大臣の定める区域 |
第六十六号 | (1) ・・・・・・ |
附 則 (平成二十年十二月二十五日 政令第四百一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。