〇動物用医薬品の使用の規制に関する省令(昭和五十五年農林水産省令第四十二号)
最終改正:平成二二年九月一日農林水産省令第四九号
別表第一
一硫酸アプラマイシンを有効成分とする飲水添加剤 | |||
アミトラズを有効成分とする懸垂剤 | みつばち(採蜜しているものを除く。) | みつばちの巣板4枚当たり0.5g以下の量を巣箱内に懸垂すること。 | ― |
エチプロストントロメタミンを有効成分とする注射剤 | |||
エトキサゾールを有効成分とする外皮塗布剤 | 牛(搾乳牛を除く。) | 1日量として体重1kg当たり1mg以下の量を頸部から尾根部に塗布すること。 | 食用に供するためにと殺する前7日間 |
エプリノメクチンを有効成分とする外皮塗布剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり500μg以下の量を背に塗布すること。 | 食用に供するためにと殺する前20日間 |
エンロフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 | ・・・・・・4日間 | ||
エンロフロキサシンを有効成分とする強制経口投与剤 | ・・・・・・12日間 | ||
エンロフロキサシンを有効成分とする注射剤(アルギニンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)を除く。)の項 | ・・・・・・14日間・・・・・・ | ||
・・・・・・14日間 | |||
オフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤 | |||
オメプラゾールを有効成分とする強制経口投与剤 | 馬 | 1日量として体重1kg当たり4mg以下の量を強制的に経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前5日間 |
クロプロステノール又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤 | ・・・・・・12時間 | ||
d―クロプロステノールを有効成分とする注射剤 | ・・・・・・ |
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ジョサマイシンを有効成分とする飼料添加剤 | |||
シロマジンを有効成分とする飼料添加剤 | 鶏 | 飼料1t当たり5O以下の量を混じて経口投与すること。 | 食用に供するためにと殺する前2日間 |
フルニキシンメグルミンを有効成分とする注射剤 | |||
・・・・・・21日間 | |||
マホプラジンを有効成分とする注射剤 | |||
マルボフロキサシンを有効成分とする注射剤 | 牛 | 1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を筋肉内又は静脈内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前4日間又は食用に供するために搾乳する前48時間 |
豚 | 1日量として体重1kg当たり2mg以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前4日間 | |
ミロサマイシンを有効成分とする飲水添加剤 | |||
ミロサマイシンを有効成分とする注射剤 | 豚(生後4月を超えるものを除く。) | 1日量として体重1kg当たり5mg(力価)以下の量を筋肉内に注射すること。 | 食用に供するためにと殺する前25日間 |
※1 附 則 (平成二十年十二月二十六日 農林水産省令第八十二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成二十一年六月二十六日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するクロプロステノール又はそのナトリウム塩を有効成分とする注射剤に係る動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
※2 附 則 (平成二十一年二月十三日 農林水産省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
※3 附 則 (平成二十一年三月二十七日 農林水産省令第十四号)
この省令は、公布の日から施行する。
※4 附 則 (平成二十一年五月二十七日 農林水産省令第三十四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成二十一年十一月二十七日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するエンロフロキサシンを有効成分とする飲水添加剤、強制経口投与剤及び注射剤(アルギニンを含有するもの(これと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められるものを含む。)を除く。)並びにフルニキシンメグルミンを有効成分とする注射剤に係る動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
※5 附 則 (平成二十一年七月七日 農林水産省令第四十四号)
この省令は、公布の日から施行する。
※6 附 則 (平成二十一年八月五日 農林水産省令第四十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
※7 附 則 (平成二十二年五月十一日 農林水産省令第三十八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成二十二年十一月十一日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するd―クロプロステノールを有効成分とする注射剤に係る動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百七十六条第四号で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
※8 附 則 (平成二十二年九月一日 農林水産省令第四十九号)
この省令は、公布の日から施行する。