外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)
※1:平成二十一年十月一日 財務省令第六十六号
第六条 ・・・・・・第二十五条第四項第二十五条第六項・・・・・ 別紙様式第十四 ・・・・・・第25条第3項第25条第5項・・・・・・第25条第4項第25条第6項・・・・・・
附 則 (平成二十一年十月一日 財務省令第六十六号) この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。