法律 50音 年別(昭和55年)

〇対内直接投資等に関する命令

(昭和五十五年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第一号)

※1:平成二十一年六月三日 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号
※2:平成二十二年三月一日 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号
※3:平成二十二年八月三日 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号

第三条
 
   ・・・・・・当該変更に係る変更後の事業目的・・・・・・
  三の二 法第二十六条第二項第五号に規定する支店等の設置のうち、当該設置に係る支店等(支店、工場その他の事業所をいう。以下同じ。)の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の設置
   ・・・・・・・・・・・・当該変更に係る変更後の事業目的・・・・・・
   ・・・・・・取得又は株式への一任運用(令第二条第十項に規定する株式への一任運用をいう。以下同じ。)・・・・・・
   ・・・・・・出資証券の取得又は株式への一任運用・・・・・・
  ・・・・・・。以下この項において同じ・・・・・・であつて、当該会社の子会社に該当しないもの・・・・・・
 
  令第三条第二項第三号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等とする。
 
   ・・・・・・第三号に規定する株式又は持分の取得・・・・・・出資証券の取得及び同項第三号に規定する株式への一任運用・・・・・・

 
 

第五条
  ・・・・・・第三条第七項後段・・・・・・
  ・・・・・・第三条第九項後段・・・・・・

第六条の二
   ・・・・・・第三号に規定する株式又は持分の取得・・・・・・出資証券の取得及び同項第三号に規定する株式への一任運用・・・・・・
  
  

第七条
   ・・・・・・若しくは持分・・・・・・)の取得若しくは株式への一任運用又は当該株式若しくは持分の取得若しくは当該株式への一任運用をした後における当該株式若しくは持分の全部若しくは一部の処分・・・・・・
   ・・・・・・金銭の貸付け若しくは社債の取得又は当該貸付け若しくは社債の取得をした後における当該貸付け若しくは社債の元本の全部若しくは一部の返済金若しくは償還金の受領(期限前返済又は期限前償還を受けた場合を含む。)・・・・・・
   ・・・・・・第十項・・・・・・

第八条 ・・・・・・第四項・・・・・・第三条第八項・・・・・・

※1   附 則 (平成二十一年六月三日 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)

  (施行期日)
第一条 この命令は、平成二十一年六月二十三日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

  (経過措置)
第二条 次条に定めるものを除き、改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新令」という。)の規定は、この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にする外国為替及び外国貿易法第二十七条第一項の規定による届出及び同法第五十五条の五第一項の規定による報告に係る同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等並びに対内直接投資等に関する政令(以下この条において「令」という。)第六条の五第二項の規定による報告に係る新令第七条第一項各号に掲げる行為について適用し、施行日前にした当該対内直接投資等及び令第六条の五第二項の規定による報告に係る改正前の対内直接投資等に関する命令(附則第四条において「旧令」という。)第七条第一項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。

第三条 対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四十六号)附則第三条第一項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する事項については、新令の規定の例による。

第四条 新令別紙様式第四及び第五による届出書については、当分の間、旧令別紙様式第四及び第五による届出書を取り繕い使用することができる。

第五条 この命令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

※2   附 則 (平成二十二年三月一日 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)

  (施行期日)
第一条 この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

  (経過措置)
第二条 この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七による届出書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七による届出書を取り繕い使用することができる。

※3   附 則 (平成二十二年八月三日 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号)

(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。

  (経過措置)
第二条 この命令の規定は、この命令の施行の日以後にする外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等について適用し、同日前にした対内直接投資等については、なお従前の例による。

第三条 この命令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四条 この命令による改正後の別紙様式第一及び第二による届出書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第一及び第二による届出書を取り繕い使用することができる。

別紙様式第一(※1、※2、※3:改正)
別紙様式第二(※2、※3:改正)
別紙様式第三(※1:改正)
別紙様式第六(※1、※2:改正)
別紙様式第七(※1、※2:改正)
別紙様式第十一(※1:改正)
別紙様式第十三から第十五まで 削除(※1:改正)
別紙様式第十九(※1:改正)
別紙様式第二十(※1:改正)
別紙様式第二十一 削除(※1:改正)