金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)
※1:平成二十一年九月九日 内閣府令第六十二号
※2:平成二十一年九月二十四日 内閣府令第六十三号
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正)
第七条
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)の一
部を次のように改正する。
第三十一条の二十二
六 ・・・・・・認定投資者保護団体をいう認定投資者保護団体をいい、当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る・・・・・・
附 則 (平成二十一年九月九日 内閣府令第六十二号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
2 この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二十一年九月二十四日 内閣府令第六十三号)
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。