〇電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)
※1:平成二十一年一月五日 総務省令第二号
※2:平成二十一年七月七日 総務省令第七十六号
※3:平成二十一年十一月十二日 総務省令第百九号
※4:平成二十二年一月八日 総務省令第二号
第十九条の三
三 専用役務
第十九条の四
三 削除(※1:削除)
第二十二条の二の二
八 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務であつて、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九で定める条件に適合する無線設備を用いて提供されるもの
八九 ・・・・・・役務(前号に掲げるものを除く。)・・・・・・
九十
十十一
3
五 ・・・・・・、緊急通報又は緊急通報に係る制限、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供する同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスによる制限・・・・・・係る関する・・・・・・
九 電気通信役務の提供を受ける者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先及び方法
九十
第二十三条の四
第一項中第十一号を第十二号とし、第二号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第
一号の次に次の一号を加える。
二 第一種指定端末系伝送路設備における、き線点近傍の電柱等に設置される端子盤の側の箇所
二三
三四
四五
五六
六七
七八
八九
九十
十十一
十一十二
第二十三条の四
2
一
イ
(1) ・・・・・・敷設状況及び中継系伝送路設備の異経路構成状況・・・・・・
三 ・・・・・・屋内配線屋内配線設備(共同住宅等(一戸建て以外の建物をいう。)に設置される設備(主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものを除く。)に限る。)・・・・・・
四 ・・・・・・当該他事業者他事業者・・・・・・
附 則 (平成二十一年一月五日 総務省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二十一年七月七日 総務省令第七十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十一年十一月十二日 総務省令第百九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十二年一月八日 総務省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第一 (※3:改正)
様式第四 (第4条第3項第2号、第9条第1項第2号、第10条第2項、第60条の2第2号関係)(※3:改正)
様式第八 (※3:改正)
様式第三十八の八 (※3:改正)
様式第三十八の九 (※3:改正)