
電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)
※2:平成二十一年十一月九日 総務省令第百七号
目 次
第一章 総則(第一条―第六条の二)
第二章 資産及び負債・純資産(第七条―第十四条)
第三章 収益及び費用(第十五条)
第四章 雑則(第十六条―第十八条)
附則
- 第七条
- 2 ・・・・・・・支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)・・・・・・
- 第八条 ・・・・・・支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を加算した額・・・・・・
- 第九条 ・・・・・・、・・・・・・間接費及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)・・・・・・
- 第十二条
- 3 ・・・・・・費用(貸借対照表に計上した資産除去債務に係る費用を除く。)・・・・・・
- (・・・・・・たな卸資産・・・・・・)
- 第十三条 ・・・・・・たな卸資産・・・・・・
- 第十五条
- 2 ・・・・・・様式第14の表から様式第16の表まで・・・・・・
- 2 ・・・・・・第五条第九号、第十号及び第十一号・・・・・・
- 3 ・・・・・・第五条第九号、第十号及び第十一号・・・・・・
※1 附 則 (平成二十一年一月五日 総務省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、改正前の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄については、FTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略することができる。
3 前項の規定に基づき、この省令による改正前の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄についてFTTHアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略する場合は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年総務省令第二十七号)による改正前の電気通信事業会計規則別表第二様式第14の記載上の注意2の規定は、なお効力を有する。
※2 附 則 (平成二十一年十一月九日 総務省令第百七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正後の電気通信事業会計規則(以下「新電気通信事業会計規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。
一 別表第二様式第1の記載上の注意の改正規定(同一の工事契約に係る部分に限る。) 平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、当該改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
二 別表第二様式第4の改正規定(金融商品に関する注記及び賃貸等不動産に関する注記に係る部分に限る。) 平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に
終了する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、当該改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
三 第五条、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十二条第三項の改正規定、別表第一固定負債の表及び流動負債の表の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)、別表第二様式第1及び様式第4の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)並びに別表第二中様式第17を様式第18とし、様式第11から様式第16までを一ずつ繰り下げ、同様式第10の次に様式第11を加える改正規定 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
四 第十三条を削る改正規定及び第十四条の改正規定(「、後入先出法」を削る部分に限る。) 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
五 別表第一固定負債の表の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。)、別表第一特別利益の表の改正規定、別表第二様式第1の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。)及び別表第二様式第2の改正規定 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
別表第一 (第5条、第6条及び
第15条関係)
勘定科目表
資産
固定資産
| 科目 |
備考 |
1 電気通信事業固定資産
(1) 有形固定資産
機械設備 |
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| 空中線設備 |
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| 通信衛星設備 |
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| 端末設備 |
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| 市内線路設備 |
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| 工事負担金(貸方) |
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| 市外線路設備 |
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| 土木設備 |
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| 海底線設備 |
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| 建物 |
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| 構築物 |
|
| 機械及び装置 |
|
| 車両及び船舶 |
|
| 工具、器具及び備品 |
|
| 休止設備 |
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| 減価償却累計額(貸方) |
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| 土地 |
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| リース資産 |
事業者がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産(有形固定資産に属するものに限る。) |
| 建設仮勘定 |
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(2) 無形固定資産
海底線使用権 |
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| 衛星利用権 |
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| 施設利用権 |
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| ソフトウェア |
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| のれん |
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| 特許権 |
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| 借地権 |
|
| リース資産 |
事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(無形固定資産に属するものに限る。) |
| その他の無形固定資産 |
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2 (何)業固定資産
(1) 有形固定資産 |
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| (何) |
|
| 減価償却累計額(貸方) |
|
| (2) 無形固定資産 |
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| (何) |
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3 投資その他の資産
投資有価証券 |
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| 親会社株式 |
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| 関係会社株式 |
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| その他の関係会社投資 |
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| 出資金 |
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| 関係会社出資金 |
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| 長期貸付金 |
・・・・・・第2条第3項第22号・・・・・・ |
| 社内長期貸付金 |
|
| 関係会社長期貸付金 |
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| 長期前払費用 |
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| 繰延税金資産 |
|
| その他の投資及びその他の資産 |
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| (何)貸倒引当金(貸方) |
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流動資産
| 科目 |
備考 |
| 現金及び預金 |
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| 受取手形 |
|
| 売掛金 |
|
| 未収入金 |
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| リース債権 |
所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下同じ。)におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以内に期限が到来するもの |
| リース投資資産 |
所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以内に期限が到来するもの |
| 有価証券 |
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| 親会社株式 |
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| 貯蔵品 |
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| 前渡金 |
|
| 前払費用 |
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| 繰延税金資産 |
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| その他の流動資産 |
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| (何)貸倒引当金(貸方) |
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繰延資産
| 科目 |
備考 |
| 創立費 |
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| 開業費 |
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| 株式交付費 |
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| 社債発行費等 |
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| 開発費 |
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負債
固定負債
| 科目 |
備考 |
| 社債 |
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| 長期借入金 |
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| 関係会社長期借入金 |
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| リース債務 |
ファイナンス・リース取引におけるもののうち、流動負債に属するもの以外のもの |
| 繰延税金負債 |
|
| 退職給付引当金 |
|
| (何)引当金 |
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| 資産除去債務 |
資産除去債務のうち、流動負債に属するもの以外のもの |
| その他の固定負債 |
|
流動負債
| 科目 |
備考 |
| 1年以内に期限到来の固定負債 |
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| 1年以内に期限到来の関係会社長期借入金 |
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| 支払手形 |
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| 買掛金 |
|
| 短期借入金 |
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| リース債務 |
ファイナンス・リース取引におけるもののうち、決算期後1年以内に期限が到来するもの |
| 未払金 |
|
| 未払費用 |
|
| 未払法人税等 |
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| 繰延税金負債 |
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| 前受金 |
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| 預り金 |
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| 従業員預り金 |
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| 前受収益 |
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| (何)引当金 |
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| 資産除去債務 |
資産除去債務のうち、決算期後1年以内に履行されると認められるもの |
| その他の流動負債 |
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純資産
株主資本
| 科目 |
内訳科目 |
備考 |
| 資本金 |
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| 新株式申込証拠金 |
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|
| 資本剰余金 |
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| 資本準備金 |
|
|
| その他資本剰余金 |
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|
| 利益剰余金 |
|
|
| 利益準備金 |
|
|
| その他利益剰余金 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 自己株式(借方) |
|
|
| 自己株式申込証拠金 |
|
|
評価・換算差額等
| 科目 |
内訳科目 |
備考 |
| その他有価証券評価差額金 |
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|
| 繰延ヘッジ損益 |
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|
| 土地再評価差額金 |
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新株予約権
費用
営業費用
| 科目 |
備考 |
1 電気通信事業営業費用
営業費 |
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| 運用費 |
|
| 施設保全費 |
|
| 共通費 |
|
| 管理費 |
|
| 試験研究費 |
|
| 研究費償却 |
|
| 減価償却費 |
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| 固定資産除却費 |
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| 通信設備使用料 |
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| 租税公課 |
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| 2 (何)業営業費用 |
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| (何) |
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営業外費用
| 科目 |
備考 |
| 支払利息 |
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| 社債利息 |
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| 社債発行費等償却 |
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| 株式交付費償却 |
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| 創立費償却 |
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| 開業費償却 |
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| 開発費償却 |
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| 有価証券売却損 |
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| 有価証券評価損 |
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| 雑支出 |
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特別損失
| 科目 |
備考 |
| 固定資産売却損 |
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| 減損損失 |
|
| 前期損益修正損 |
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| 臨時損失 |
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| 固定資産除却損 |
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| (何) |
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法人税、住民税及び事業税
| 科目 |
備考 |
| 法人税、住民税及び事業税 |
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| 法人税等調整額 |
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収益
営業収益
| 科目 |
備考 |
| 1 電気通信事業営業収益 |
|
| (何)収入 |
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| その他の収入 |
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| 2 (何)業営業収益 |
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| (何) |
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営業外収益
| 科目 |
備考 |
| 受取利息 |
|
| 有価証券利息 |
|
| 受取配当金 |
|
| 有価証券売却益 |
|
| 雑収入 |
|
特別利益
| 科目 |
備考 |
| 固定資産売却益 |
|
| 前期損益修正益 |
|
| 負ののれん発生益 |
負ののれんの発生益 |
| (何) |
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(注) 第15条第1項に規定する基準は次のとおりとする。
電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する費用は、原則として次の基準によつてそれぞれの事業に配賦する。
共通費 関連する固定資産価額(取得原価をいう。管理費、試験研究費及び研究費償却について同じ。)比又は管理・共通部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比
管理費 関連する固定資産価額比又は管理部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比
試験研究費 営業収益額比又は関連する支出額比若しくは固定資産価額比
研究費償却 同上
減価償却費 関連する固定資産価額(帳簿価額をいう。以下この別表において同じ。)比
固定資産除却費 関連する固定資産価額比
租税公課
固定資産税等 関連する固定資産価額比
事業所税 管理部門等の人件費比
別表第二 (第5条、第6条及び第15条関係)(※1、※2:改正)
(略)