集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)
※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号
(集落地域整備法及び市民農園整備促進法の一部改正)
第三十条 次に掲げる法律の規定中「、第百十条」を削る。
一 集落地域整備法第十二条
二 市民農園整備促進法第六条
附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四十三条の規定
公布の日
二
附則第四十条の規定
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十
一年法律第
号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか
遅い日
(政令への委任)
第四十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。