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刑事訴訟法 昭和23年7月10日 法律第131号
        昭和24年1月1日施行
第一編 総則(第一条)

  (本法の目的)
第一条 この法律は、刑事事件に付き、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事実の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする。

  第一章 裁判所の管轄(第二条―第十九条)

  (土地管轄)
第二条 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
 国外にある日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
 国外にある日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。

  (関連事件の併合管轄)
第三条 事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。

  第二章 裁判所職員の除斥及び忌避(第二十条―第二十六条)

  

  第三章 訴訟能力(第二十七条―第二十九条)

  

  第四章 弁護及び補佐(第三十条―第四十二条)

  (弁護人の選任)
第三〇条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

  (弁護人の資格、特別弁護人)
第三一条 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
 簡易裁判所または地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でないものを弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。

  (弁護士会への選任の申し出)
第三一条の二 弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができる。
 弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護人士の中から弁護人になろうとするものを紹介しなければならない。
 弁護士会は、前項の弁護人になろうとする者がいないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。同項の規定により紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだ時も、同様とする。

  (選任の効力)
第三二条 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。

  (主任弁護人)
第三三条 被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。

  第五章 裁判(第四十三条―第四十六条)

  (判決、決定・命令)
第四三条 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
 決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
 決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
 前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

  第六章 書類及び送達(第四十七条―第五十四条)
  第七章 期間(第五十五条・第五十六条)
  第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第五十七条―第九十八条)
  第九章 押収及び捜索(第九十九条―第百二十七条)
  第十章 検証(第百二十八条―第百四十二条)
  第十一章 証人尋問(第百四十三条―第百六十四条)
  第十二章 鑑定(第百六十五条―第百七十四条)
  第十三章 通訳及び翻訳(第百七十五条―第百七十八条)
  第十四章 証拠保全(第百七十九条・第百八十条)
  第十五章 訴訟費用(第百八十一条―第百八十八条)
  第十六章 費用の補償(第百八十八条の二―第百八十八条の七)

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