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日本国憲法 昭和21年11月3日制定・昭和22年5月3日施行
第三章 国民の権利及び義務


  (日本国民の要件)
第一〇条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

  (基本的人権の享有)
第一一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。

  (自由・権利の保持義務、濫用禁止、利用責任)
第一二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

  (個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)
第一三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

  (法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界)
第一四条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、または将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

  (公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保証)
第一五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。

  (請願権)
第一六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。

  (国および公共団体の賠償責任)
第一七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

  (奴隷的拘束及び苦役からの自由)
第一八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

  (思想および良心の自由)
第一九条 思想および良心の自由は、これを侵してはならない。

  (信教の自由、国の宗教活動の禁止)
第二〇条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

  (集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)
第二一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

  (居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由)
第二二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない。

  (学問の自由)
第二三条 学問の自由は、これを保障する。

  (家族生活における個人の尊厳と両性の平等)
第二四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

  (生存権、国の生存権保障義務)
第二五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

  (教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償)
第二六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。

第二章 戦争の放棄  第四章 国会