明壁幕府忍法帳 本文へジャンプ
日本国憲法 昭和21年11月3日制定・昭和22年5月3日施行
第四章 国会


  (国会の地位、立法権)
第四一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

  (両院制)
第四二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

  (両議院の組織)
第四三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第三章 国民の権利及び義務  第五章 内閣