(国会の地位、立法権) 第四一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 (両院制) 第四二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 (両議院の組織) 第四三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第三章 国民の権利及び義務 第五章 内閣