(司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立) 第七六条 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 3 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第五章 内閣 第七章 財政