明壁幕府忍法帳 本文へジャンプ
日本国憲法 昭和21年11月3日制定・昭和22年5月3日施行
第七章 財政

   財政処理の基本原則
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。
   課税の要件
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第六章 司法   第八章 地方自治