財政処理の基本原則 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。 課税の要件 第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第六章 司法 第八章 地方自治