第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の乱用は、これを許さない。 第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
目 次 第一編 総則 第二章 人