明壁幕府忍法帳 本文へジャンプ
民法 明治29年4月27日 法律第89号/明治31年6月21日 法律第9号制定
    明治31年7月16日施行
第一編 総則
  第一章 通則


第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の乱用は、これを許さない。

第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

目 次  第一編 総則 第二章 人