明壁幕府忍法帳 本文へジャンプ
民法 明治29年4月27日 法律第89号/明治31年6月21日 法律第9号制定
    明治31年7月16日施行
第一編 総則
  第二章 人


     第一節 権利能力

第三条 私権の享有は、出生に始まる。
 2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

     第二節 行為能力

  (成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。

  (未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる行為については、この限りではない。
 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

  (未成年者の営業の許可)
第六条 一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
 前項の場合において、未成年者がその営業に耐えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

  (後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐管理人、補助人、補助監督人または検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

  (成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

  (成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

  (後見開始の審判の取消し)
第一〇条 第七条に規定する原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)または検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

  (補佐開始の審判)
第一一条 精神上の障害により事理を弁護する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により、補佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因があるものについては、この限りでない。

  (被保佐人及び保佐人)
第一二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

  (保佐人の同意を要する行為等)
第一三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
   元本を領収し、または利用すること。
   借財又は保証をすること。
   不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
   訴訟行為をすること。
   贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成一五年法律第一三八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
   相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
   贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付き遺贈を承認すること。

  (補佐開始の審判などの取消し)
第一四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四等身内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部または一部を取り消すことができる。

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