明壁幕府忍法帳 本文へジャンプ
民法 明治29年4月27日 法律第89号/明治31年6月21日 法律第9号制定
    明治31年7月16日施行
第一編 総則
  第五章 法律行為


  (公序良俗)
第九〇条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

第一編 総則 第四章 物  第一編 総則 第六章 期間の計算