明壁幕府忍法帳 本文へジャンプ
民法 明治29年4月27日 法律第89号/明治31年6月21日 法律第9号制定
    明治31年7月16日施行
第一編 総則
  第四章 物


  (定義)
第八五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。

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