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法律
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民法 明治29年4月27日 法律第89号/明治31年6月21日 法律第9号制定
明治31年7月16日施行
第一編
総則
第四章
物
(定義)
第八五条
この法律において「物」とは、有体物をいう。
第一編 総則 第三章 法人
第一編 総則 第五章 法律行為