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民事訴訟法 平成8年6月30日 法律第109号
        平成10年1月1日施行
第一編 総則
 第一章 通則(第一条―第三条)


  (趣旨)
第一条 民事訴訟に関する手続きについては、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

  (裁判所および当事者の責務)
第二条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

  (最高裁判所規則)
第三条 この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続きに関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。


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