(趣旨) 第一条 民事訴訟に関する手続きについては、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 (裁判所および当事者の責務) 第二条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 (最高裁判所規則) 第三条 この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続きに関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
民事訴訟法 目次 第一編 総則 第二章 裁判所