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民事訴訟法 平成8年6月30日 法律第109号
        平成10年1月1日施行
第一編 総則
 第二章 裁判所
  第一節 日本の裁判所の管轄権(第三条の二―第三条の一二)


  (被告の住所等による管轄権)
第三条の二

  第二節 管轄(第四条―第二十二条)


  (普通裁判籍による管轄)
第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないときまたは居所が知れないときは最後の住所により定まる。
3 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
4 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所または営業所により、事務所または営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。

  (財産上の訴え等についての管轄)
第五条

  (特許権などに関する訴えなどの管轄)
第六条

  第三節 裁判所職員の除斥及び忌避(第二十三条―第二十七条)

  (裁判官の除斥)
第二三条

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