法律 50音 年別(昭和22年)

〇労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)

※1:平成二十一年五月二十九日 厚生労働省令第百十三号
※2:平成二十二年五月七日 厚生労働省令第六十九号
※3:平成二十三年二月一日 厚生労働省令第十三号

第六条の二 ・・・・・・及び第四項、法第三十七条第三項・・・・・・第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書・・・・・・
 2 ・・・・・・第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書・・・・・・

第七条の二
  二
   ロ
    (1)
     (vi) ・・・・・・又は信託会社・・・・・・
     (xii) ・・・・・・又は信託会社・・・・・・

第十九条の二 使用者は、法第三十七条第三項の協定をする場合には、次の各号に掲げる事項について、協定しなければならない。
 一 法第三十七条第三項の休暇(以下「代替休暇」という。)として与えることができる時間の時間数の算定方法
 二 代替休暇の単位(一日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた一日又は半日を含む。)とする。)
 三 代替休暇を与えることができる期間(法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた当該一箇月の末日の翌日から二箇月以内とする。)
 前項第一号の算定方法は、法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて一箇月について六十時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかつた場合に当該時間の労働について法第三十七条第一項ただし書の規定により支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文の規定により支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率(次項において「換算率」という。)を乗じるものとする。
 法第三十七条第三項の厚生労働省令で定める時間は、取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とする。

第二十条 ・・・・・・第十九条第一項各号・・・・・・五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)・・・・・・

第二十一条 ・・・・・・第三十七条第五項・・・・・・第四項・・・・・・

第二十四条の四 法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)
  二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)

第二十五条 ・・・・・・第三十九条第七項・・・・・・
 法第三十九条第七項本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金若しくは前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。
 法第三十九条第七項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項に定める標準報酬日額に相当する金額をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。

第三十八条の三 ・・・・・・第二十五条第一項・・・・・・

第五十条の二
 3
  イ ・・・・・・別表第六の二・・・・・・

第六十八条 法第百三十八条に規定する中小事業主の事業に係る第二十条第一項の規定の適用については、同項中「五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)」とあるのは、「五割以上」とする。

※1  附 則 (平成二十一年五月二十九日 厚生労働省令第百十三号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

  (様式に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票は、当分の間、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票とみなす。

※2  附 則 (平成二十二年五月七日 厚生労働省令第六十九号)

この省令は、公布の日から施行する。

※3  附 則 (平成二十三年二月一日 厚生労働省令第十三号) 抄

  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

  (労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に生じた労働基準法の規定による障害補償の事由に係る障害に関する労働基準法施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。

別表第一の二 (第三十五条関係)
 三
  4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢(し)に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸(けい)部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
 四
  7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
  8
  9 ・・・・・・8・・・・・・
 六
  1 ・・・・・・の業務、介護の業務・・・・・・
 七
  9 ・・・・・・肝血管肉腫(しゆ)又は肝細胞がん・・・・・・
  10 ・・・・・・、甲状腺(せん)がん、多発性骨髄腫(しゆ)又は非ホジキンリンパ腫(しゆ)・・・・・・
 八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤(りゆう)又はこれらの疾病に付随する疾病
 九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
 十
 十一

別表第二
第七級 身体障害 一二 ・・・・・・外貌・・・・・・
第九級 身体障害 一一  
一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの
第十二級 身体障害 一三 削除
一四 ・・・・・・外貌・・・・・・
第十四級 身体障害 一〇 削除

様式第十八号 (第五十二条関係)(第四面(※1:改正))