〇出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二年法務省令第十六号)
平成二十三年七月一日 法務省令第二十二号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を次のように改正する。
表の法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動の項下欄第一号中「教育を受け」の下に「若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)し」を加える。
表の法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号イを次のように改める。
イ 次のいずれかに該当していること。
(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。
表の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号を次のように改める。
一 従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
イ 当該技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
表の法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号を次のように改める。
一 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な知識を修得していること。
イ 当該知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
表の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動の項の下欄第一号を次のように改める。
一 従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
イ 当該技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
附 則(平成二十三年七月一日 法務省令第二十二号)
この省令は、公布の日から施行する。