〇工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)
附 則 (平成二〇年四月一八日 法律第一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。