法律 50音 年別(平成02年)

〇国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)

改正:平成十五年十月十六日 法律第百三十九号
平成十六年五月十九日 法律第四十六号
平成十七年十一月七日 法律第百十号
平成十九年十一月三十日 法律第百十九号
平成二十一年五月二十九日 法律第四十三号
平成二十一年十一月三十日 法律第八十九号
平成二十二年十一月三十日 法律第五十六号
平成二十四年二月二十九日 法律第三号
平成二十四年八月二十二日 法律第六十三号
平成二十六年十一月十九日 法律第百八号
平成二十八年一月二十六日 法律第三号

第十一条 ・・・・・・一箇月当たりの通勤手当の額・・・・・・

第十五条

  ・・・・・・百分の八十・・・・・・
  ・・・・・・百分の六十四・・・・・・
  ・・・・・・百分の四十八・・・・・・
  ・・・・・・百分の二十四・・・・・・

  (給与の直接支給)
第十七条の二 議員秘書の給与は、直接、その全額を議員秘書に支給する。ただし、法律で定めるところにより又は両議院の議長が協議して定めるところにより控除されるものについては、この限りでない。

  (議員秘書の採用制限)
第二十条の二 国会議員は、年齢六十五歳以上の者を議員秘書に採用することができない。
 国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができない。

  (兼職禁止)
第二十一条の二 議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
 前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。
 議員秘書は、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
 前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。

  (寄附の勧誘又は要求の禁止)
第二十一条の三 何人も、議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員又は構成員である政党その他の政治団体又はその支部(当該国会議員に係る後援団体(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項の後援団体をいう。)を含む。)に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。

  附 則

13 ・・・・・・地域手当・・・・・・百分の二十・・・・・・

 附則第十三項中に改める。

18 ・・・・・・厚生年金保険の実施者・・・・・・

  (通勤手当の特例)
21 議員秘書の通勤手当については、当分の間、第十一条中「一般職給与法第十二条第二項第一号に掲げる一箇月当たりの通勤手当の額」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)による改正前の一般職給与法第十二条第二項第一号に掲げる通勤手当の月額」とする。

  (平成二十一年六月に受ける勤勉手当に関する特例措置)
22 平成二十一年六月に受ける勤勉手当に関する第十五条第二項各号の規定の適用については、同項第一号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十」と、同項第二号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十六」と、同項第三号中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十二」と、同項第四号中「百分の二十二・五」とあるのは「百分の二十一」とする。

別表第一(第三条関係)

号給 給料月額 28/4/1~
三四三、一〇〇円 三四三、一〇〇円
三六一、〇〇〇円 三六一、〇〇〇円
四一六、四〇〇円 四一六、一〇〇円
四二六、五〇〇円 四二六、一〇〇円
四三六、六〇〇円 四三六、一〇〇円
四四六、七〇〇円 四四六、一〇〇円
四五六、八〇〇円 四五六、一〇〇円
四六六、九〇〇円 四六六、一〇〇円
四七七、〇〇〇円 四七六、一〇〇円
四八三、八〇〇円 四八二、七〇〇円
四九〇、六〇〇円 四八九、三〇〇円
五〇八、二〇〇円 五〇七、三〇〇円
五一九、二〇〇円 五一八、一〇〇円
五二六、五〇〇円 五二五、四〇〇円
五三三、八〇〇円 五三二、七〇〇円

別表第二(第三条関係)

号給 給料月額 28/4/1~
二六七、五〇〇円 二六七、五〇〇円
二七二、一〇〇円 二七二、一〇〇円
三〇六、四〇〇円 三〇六、三〇〇円
三一三、八〇〇円 三一三、六〇〇円
三二一、三〇〇円 三二一、〇〇〇円
三二八、七〇〇円 三二八、三〇〇円
三三六、二〇〇円 三三五、七〇〇円
三六三、六〇〇円 三六三、一〇〇円
三七一、九〇〇円 三七一、三〇〇円
三八〇、一〇〇円 三七九、四〇〇円
三八八、三〇〇円 三八七、五〇〇円
三九三、八〇〇円 三九三、〇〇〇円

  附 則 (平成十五年十月十六日 法律第百三十九号)

  (施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
  (平成十五年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)
 第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成十五年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第五項及び第六項の規定の例による。

  附 則 (平成十六年五月十九日 法律第四十六号)

  (施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に他の職務に従事し、又は事業を営んでいる議員秘書の当該兼職については、平成十六年十二月三十一日までの間は、この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第二十一条の二の規定は、適用しない。

  附 則 (平成十七年十一月七日 法律第百十号)

  (施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第三項から第七項までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
  (平成十七年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)
 第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成十七年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第五条の規定の例による。
  (経過措置)
 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける議員秘書で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額百分の九十九・一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる議員秘書には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
 前項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者で、切替日以後給料表の適用に異動があった議員秘書(国会議員の秘書の給与等に関する法律第三条第二項の議員秘書(以下「政策秘書」という。)から同条第一項の議員秘書のうち別表第一による額を受ける者(以下「第一秘書」という。)に異動し、又は第一秘書から政策秘書に異動した者を含む。)について準用する。この場合において、前項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「異動後に適用を受ける給料表の適用を同日において受けていたこととした場合の給料月額」と読み替えるものとする。
 前二項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者であって切替日以後引き続き他の国会議員の秘書となったものについても適用する。
 前三項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者であって次の各号のいずれかに該当するもの又は切替日前に議員秘書を退職し、切替日以後に再び議員秘書となった者であって次の各号のいずれかに該当するものが再び議員秘書として受ける給料月額について準用する。
  国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者
  当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者
  当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。)を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者
  (平成二十二年三月三十一日までの間における給料月額の特例)
 平成二十二年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律附則第十三項の規定の適用については、同項中「その額に百分の十八を乗じて得た額」とあるのは、「一般職給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に在勤する一般職公務員の例により計算した地域手当の額に相当する額」とする。

  附 則 (平成十九年十一月三十日 法律第百十九号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

  附 則 (平成二十一年五月二十九日 法律第四十三号)

 この法律は、公布の日から施行する。

  附 則 (平成二十一年十一月三十日 法律第八十九号)

  (施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
  (平成二十一年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)
 この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成二十一年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条の規定の例による。

  附 則 (平成二十二年十一月三十日 法律第五十六号)

  (施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
  (平成二十二年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)
 この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成二十二年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第三条の規定の例による。この場合において、同条第一項第一号中「職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの」とあるのは、「その属する給料の級が国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)別表第一の一級若しくは同法別表第二の一級である国会議員の秘書」とする。

  附 則 (平成二十四年二月二十九日 法律第三号)

  (施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
  (平成二十四年六月に受ける期末手当等に関する特例措置)
 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号。次項において「秘書給与法」という。)第十四条の規定により、この法律の施行の日以後最初に受ける期末手当の額の算定については、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)附則第六条の規定の例による。この場合において、同条第一項第一号中「職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)」とあるのは、「国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十号)附則第三項から第六項までの規定の適用を受けない国会議員の秘書」とする。
 秘書給与法第十四条第四項の規定により期末手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、平成二十四年六月に同条第一項に規定する期末手当を受けることとなる場合における同条第五項の規定の適用については、同項中「第二項の規定による期末手当の額」とあるのは、「国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第三号)附則第二項の規定により算定した期末手当の額」とする。

  附 則 (平成二十四年八月二十二日 法律第六十三号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日
  (その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  附 則 (平成二十六年十一月十九日 法律第百八号)

  (施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四項から第九項までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
 第一条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「秘書給与法」という。)第十五条第二項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の秘書給与法(同項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の秘書給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。
  (経過措置)
 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける議員秘書(切替日以後秘書給与法第三条第二項の議員秘書(以下「政策秘書」という。)から同条第一項の議員秘書のうち別表第一による額を受ける者(以下「第一秘書」という。)に異動し、又は第一秘書から政策秘書に異動した者を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
 前項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者で、切替日以後給料表の適用に異動があったもの(政策秘書から第一秘書に異動し、又は第一秘書から政策秘書に異動した者を含む。)について準用する。この場合において、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「異動後に適用を受ける給料表の適用を同日において受けていたこととした場合の給料月額」と読み替えるものとする。
 前二項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者であって切替日以後引き続き他の国会議員の秘書となったものについても適用する。
 前三項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者であって次の各号のいずれかに該当するもの又は切替日前に議員秘書を退職し、切替日以後に再び議員秘書となった者であって次の各号のいずれかに該当するものが再び議員秘書として受ける給料月額について準用する。
  国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期が満限に達した日又は解散の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者
  当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者
  当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。)を退職し、当該任期が満限に達した日又は解散の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者
 第四項から前項までの規定による給料を支給される議員秘書に関する秘書給与法第十四条第三項(秘書給与法第十五条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、秘書給与法第十四条第三項中「給料月額及びその給料月額」とあるのは、「給料月額と国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百八号)附則第四項から第七項までの規定による給料の額との合計額及びその合計額」とする。
  (平成三十年三月三十一日までの間における給料月額の特例)
 切替日から平成三十年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の秘書給与法附則第十三項の規定の適用については、同項中「その額に百分の二十を乗じて得た額」とあるのは、「一般職給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に在勤する一般職公務員の例により計算した地域手当の額に相当する額」とする。

  附 則 (平成二十八年一月二十六日 法律第三号)

  (施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(次項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百八号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第四項から第七項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の秘書給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四項から第七項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

2016年10月30日 10:07:54