歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令(平成二年厚生省令第十八号)
※1:平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号
第十条 ・・・・・・歯科衛生士試験歯科衛生士国家試験・・・・・・
附 則 (平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。