柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)
※1:平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号
第一条の三
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第一号及び
附 則
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十二号 ・・・・・・柔道整復師試験柔道整復師国家試験・・・・・・
様式第一号 ・・・・・・柔道整復師試験合格柔道整復師国家試験合格・・・・・・
様式第四号 ・・・・・・回柔道整復師試験合格回柔道整復師国家試験合格・・・・・・
様式第五号 ・・・・・・柔道整復師試験受験願書柔道整復師国家試験受験願書・・・・・・柔道整復師試験を柔道整復師国家試験を・・・・・・
附 則 (平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。