法律 50音 年別(平成2年)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成二年厚生省令第二十一号)

※1:平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号

第一条 
  二 ・・・・・・あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験・・・・・・

第二十一条 ・・・・・・あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験・・・・・・

  附 則 (平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号)

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。