〇食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)
平成二十三年七月一日 厚生労働省令第八十二号
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を次のように改正する。 別表第九中「高病原性鳥インフルエンザ」の下に「、低病原性鳥インフルエンザ」を、「、鳥インフルエンザ」の下に「、低病原性ニューカッスル病」を加える。
附 則(平成二十三年七月一日 厚生労働省令第八十二号) この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。