〇貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)
最終改正:平成二十二年四月二十八日 国土交通省令第三十号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十二年四月二十八日 国土交通省令第三十号 | (※4) |
第三条
5 貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
6 ・・・・・・、飲酒・・・・・・
7
8
第七条 ・・・・・・方法。次項において同じ。・・・・・・、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行・・・・・・
一 酒気帯びの有無
二 ・・・・・・、飲酒・・・・・・
三
2 ・・・・・・(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)・・・・・・求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない・・・・・・
3 ・・・・・・第一項第一号及び第二号・・・・・・、及び確認を行い、並びに事業用自動車・・・・・・
4 貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
5 ・・・・・・第一項から第三項まで・・・・・・、確認を行い、及び指示をしたとき・・・・・・、確認及び指示・・・・・・
第八条
七 ・・・・・・第六十七条第二項・・・・・・
第十条 ・・・・・・。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。
第十七条
一 酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
一の二 ・・・・・・、飲酒・・・・・・
第十八条
3 ・・・・・・一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二十三条の二第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は・・・・・・
第十九条
四 ・・・・・・資格者証・・・・・・
第二十条 四 第三条第五項の規定により、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
四の二 ・・・・・・第三条第六項・・・・・・
五 ・・・・・・第三条第七項・・・・・・
八 ・・・・・・、確認を行い、及び指示・・・・・・保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持する・・・・・・
十四 ・・・・・・行うとともに、同条第一項による記録及び保存を行う・・・・・・
十四の二 第十条第二項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。
第三十一条 ・・・・・・(昭和二十六年法律第百八十三号)・・・・・・
第四十五条
住所 試験事務を行う事務所の所在地 ・・・・・・荒木町二十番地インテック八十八ビル四階・・・・・・ ・・・・・・荒木町二十番地インテック八十八ビル四階・・・・・・
※1 附 則 (平成二十一年五月十八日 国土交通省令第三十六号)
この省令は、平成二十一年五月十八日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年九月二十八日 国土交通省令第五十七号)
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
※3、※4 附 則 (平成二十二年四月二十八日 国土交通省令第三十号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1号様式(第25条関係)
第2号様式(第25条関係)
第3号様式(第26条、第27条関係)
第4号様式(第32条関係)