〇特定目的会社登記規則(平成十年法務省令第三十七号)
※280420改正:平成二十八年四月二十日 法務省令第三十二号
(商業登記規則 の準用)
第三条 商業登記規則 (昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項 及び第二項 、第二条から第六条まで、第九条第一項、第三項から第七項まで及び第十項、第九条の二から第九条の四まで、第九条の五第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第五十八条から第六十条まで、第六十一条第一項から第八項まで、第六十二条から第六十五条まで、第六十六条第一項、第六十七条第一項、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条、第七十五条、第八十条から第八十一条の二まで、第九十三条、第九十八条から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、特定目的会社の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第六十一条第一項中「定款の定め」とあるのは「定款若しくは資産流動化計画の定め」と、「、定款」とあるのは「、定款、資産流動化計画」と、同規則第九十三条中「会社法第九百三十三条第五項
」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百三十四条第四項 (同法第百四十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
附 則 (平成二十八年四月二十日 法務省令第三十二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした登記の申請については、この省令による改正後の商業登記規則第六十一条第二項又は第三項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。
) の規定にかかわらず、なお従前の例による。