〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)
※1:平成二十年十二月二十六日 厚生労働省令第百八十三号
※2:平成二十一年七月二十二日 厚生労働省令第百三十三号
※3:平成二十一年八月二十五日 厚生労働省令第百三十六号
※4:平成二十二年一月二十八日 厚生労働省令第十号
第三条
三 診断した新型インフルエンザ等感染症(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH一N一であるものに限る。)の患者又は無症状病原体保有者について、当該患者又は無症状病原体保有者が通い、又は入所、入居若しくは入院している施設において、当該感染症の患者(法第八条第二項の規定により患者とみなされる者を除く。)が確認されている旨の連絡その他当該感染症が集団的に発生しているおそれがある旨の連絡を保健所長から受けた場合(書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この号において同じ。)で連絡が行われた場合であって、かつ、当該書面に定める期間内に診断された場合に限る。)に該当しない場合
第二十条の二
四 ・・・・・・、結核菌検査及び赤血球沈降速度検査及び結核菌検査・・・・・・
第二十七条の七 ・・・・・・三年以内二年以内・・・・・・
附 則
---------- 平成二十一年八月二十五日 厚生労働省令第百三十六号による条文追加(開始) ----------
(経過措置)
第二条の二 法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、第三条各号に掲げるもののほか、当分の間、新型インフルエンザ等感染症(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH一N一であるものに限る。)の患者又は無症状病原体保有者を診断した場合とする。
第二条の三 法第十二条第六項において準用する同条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、当分の間、前条に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合とする。
---------- 平成二十一年八月二十五日 厚生労働省令第百三十六号による条文追加(終了) ----------
附 則 (平成二十年十二月二十六日 厚生労働省令第百八十三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に行われたこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十条の二第四号の結核性疾患に対して行う医療については、なお従前の例による。
附 則 (平成二十一年七月二十二日 厚生労働省令第百三十三号)
この省令は、平成二十一年七月二十四日から施行する。
附 則 (平成二十一年八月二十五日 厚生労働省令第百三十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十二年一月二十八日 厚生労働省令第十号)
この省令は、公布の日から施行する。