〇株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令(平成十年大蔵省令第九十八号)
※1:平成二十一年五月二十九日 財務省令第三十七号
※2:平成二十二年八月十六日 財務省令第四十七号
※3:平成二十三年七月一日 財務省令第四十八号
一 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第三項(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第二十二条、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
六 地方公共団体金融機構法・・・・・・
十六 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第四項
十七 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十三条の二第三項
※1 附 則 (平成二十一年五月二十九日 財務省令第三十七号)
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
※2 附 則 (平成二十二年八月十六日 財務省令第四十七号)
この省令は、平成二十二年八月十六日から施行する。