〇金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)
最終改正:平成二十二年七月一日 内閣府令第三十五号
第四条 ・・・・・・、保険企画室及び金融トラブル解決制度推進室・・・・・・一人
10 金融トラブル解決制度推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融庁の所掌事務に関する裁判外紛争解決手続に係る制度の企画及び立案に関すること。
二 指定紛争解決機関の監督に関すること。
11 金融トラブル解決制度推進室に、室長を置く。
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(・・・・・・リスク管理検査室・・・・・・)
第七条 ・・・・・・リスク管理検査室・・・・・・二十七人・・・・・・三十六人・・・・・・
2 ・・・・・・リスク管理検査室・・・・・・
四 前三号に掲げるもののほか、先端的な金融取引に係る金融検査その他の高度な専門的知識を必要とする金融検査のうち、業務又は財産に関するリスクの管理状況に係る特に重要なものの実施に関すること。
3 ・・・・・・リスク管理検査室・・・・・・
第八条 ・・・・・・監督企画官四人・・・・・・及び金融情報分析官二人・・・・・・
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第十三条
一 ・・・・・・から第七項まで・・・・・・
第十四条
一 ・・・・・・第十八条第八項から第十一項まで・・・・・・
第十五条
一 ・・・・・・第十八条第十二項から第十五項まで・・・・・・
第十六条
一 ・・・・・・第十八条第十六項から第二十項まで・・・・・・
第十八条 ・・・・・・インターネット審査官七人以内、主任国際専門審査官一人・・・・・・十四人・・・・・・十三人・・・・・・主任証券調査官十五人・・・・・・三百十八人・・・・・・情報技術専門官二人・・・・・・
3 ・・・・・・及びインターネット審査官・・・・・・
6 主任国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事し、及び国際専門審査官の行う事務を整理する。
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21 ・・・・・・主として外国にある者に係る資料及び情報の収集及び整理を行い、並びに・・・・・・
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※1 附 則 (平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
※2 附 則 (平成二一年四月一日内閣府令第一四号)
この府令は、公布の日から施行する。
※3 附 則 (平成二一年六月二六日内閣府令第三六号)
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
※4 附 則 (平成二一年七月一日内閣府令第三八号)
この府令は、公布の日から施行する。
※5 附 則 (平成二二年三月一日内閣府令第七号)
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
※6 附 則 (平成二二年四月一日内閣府令第一九号)
この府令は、公布の日から施行する。
※7 附 則 (平成二二年五月一九日内閣府令第二七号)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
※8 附 則 (平成二十二年七月一日 内閣府令第三十五号)
この府令は、公布の日から施行する。