〇在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令(平成十一年外務省・自治省令第一号)
改正 ※1:平成二十年十二月二十六日 総務省・外務省令第四号
別表
アジア
在ジャカルタ日本国総領事 | インドネシア共和国(在スラバヤ、在デンパサール |
在中華人民共和国日本国大使 | 中華人民共和国(在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島及び在香港の各日本国総領事の管轄区域を除く。)朝鮮(大韓民国政府の支配する地域を除く。) |
在瀋陽日本国総領事 | 中華人民共和国(黒龍江省、吉林省及び遼寧省の区域に限る。) |
在青島日本国総領事 | 中華人民共和国(山東省の区域に限る。) |
在ネパール日本国大使 | ネパール連邦民主共和国 |
欧州
在フランス日本国大使; | フランス共和国(在ストラスブール、在マルセイユ、在ホノルル、在マイアミ、在モントリオール |
アフリカ
在カメルーン日本国大使 | カメルーン共和国 |
在チャド日本国大使 | チャド共和国 |
在中央アフリカ日本国大使 | 中央アフリカ共和国 |
※1 附 則 (平成二十年十二月二十六日 総務省・外務省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
在マカッサル日本国総領事 | 在ジャカルタ日本国総領事 |
在中華人民共和国日本国大使(山東省を管轄する場合に限る。) | 在青島日本国総領事 |
在カメルーン日本国大使(中央アフリカ共和国を管轄する場合に限る。) | 在中央アフリカ日本国大使 |