独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
※1:平成二十年十二月二十六日 法律第九十四号
第五十九条
4 ・・・・・・五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間・・・・・・十九時間二十五分から十九時間三十五分・・・・・・五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間・・・・・・
※1 附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。