法律 50音 年別(平成11年)

〇組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)

※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十五号
※2:平成二十一年七月十日 法律第七十四号

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第六条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十三条
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  十二 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条第四号に係る海賊行為に係る同法第三条第一項及び第四条(人質による強要、人質の殺傷)の罪

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第三十四条 の一部を次のように改正する。
別表第二第十号中「第三百六十三条第六号」を「第三百六十三条第九号」に改める。
第三十五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第二第十号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。

※1   附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十五号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

※2   附 則 (平成二十一年七月十日 法律第七十四号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
   附則第三十四条の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日のいずれか遅い日
   附則第三十五条の規定 施行日又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日

※3   附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
   第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定並びに附則第六十条の規定 公布の日
   附則第四十四条第六号の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日(次号及び附則第五十五条において「刑法等一部改正法施行日」という。)又は第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)のいずれか遅い日

  (調整規定)
第五十五条 第三号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、施行日(刑法等一部改正法施行日が施行日前である場合にあっては、刑法等一部改正法施行日)の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二十六号中「第七十三条の二第一項」とあるのは、「第七十三条の二」とする。
  施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二十六号中「不法就労助長)、第七十四条」とあるのは、「不法就労助長)、第七十三条の三(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十三条の五(在留カード偽造等準備)、第七十四条」とする。
  前項に規定するもののほか、同項の場合において、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条(特別永住者証明書偽造等)、第二十七条(偽造特別永住者証明書等所持)及び第二十八条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第二十六号に掲げる罪とみなす。

  (検討)
第六十条 法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
  法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
  法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
第六十一条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。