独立行政法人統計センター法(平成十一年十二月二十二日法律第二百十九号)
平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号(平成二十年 法律第〇〇〇号の未公布のため未施行)
附 則 (平成二十年 法律第〇〇〇号) 抄
第五条 ・・・・・・の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の・・・・・・
※1 附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。