法律 50音 年別(平成11年)

○総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)

※1:平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号
※2:平成二十一年三月三十一日 法律第八号
※3:平成二十一年三月三十一日 法律第九号

   目 次

 第一款 設置(第八条)
 第一款の二 退職手当・恩給審査会(第八条の二)

第八条 本省に、次の審議会等を置く。
 退職手当・恩給審査会
 地方財政審議会

---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(開始) ----------
  第一款の二 退職手当・恩給審査会

第八条の二 退職手当・恩給審査会は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)及び恩給法(大正十二年法律第四十八号。恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則その他恩給に関する法律を含む。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
  前項に定めるもののほか、退職手当・恩給審査会の組織及び委員その他の職員その他退職手当・恩給審査会に関し必要な事項については、政令で定める。
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(終了) ----------

  附 則

第二条
 
平成二十一年三月三十一日  
平成二十五年三月三十一日  
平成二十六年三月三十一日 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律
第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及
び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関
すること。

(総務省設置法の一部改正)※3:平成二十一年三月三十一日 法律第九号
第三十四条
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

第四条
  六十一 ・・・・・・地方揮発油譲与税・・・・・・

第九条 ・・・・・・地方揮発油譲与税法・・・・・・
附則第二条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
  四 地方道路譲与税に関すること。
附則第五条第一項中「及び地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)」を「、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)」に、「同条第二項」を「第九条第二項」に改める。

  附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  附 則 (平成二十一年三月三十一日 法律第八号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  一 第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第三条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日

  附 則 (平成二十一年三月三十一日 法律第九号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

  附 則 (平成二一年七月一日法律第六六号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  (検討)
第十三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
  国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。