法律 50音 年別(平成11年)

〇介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)

最終改正:平成二十三年三月十日 厚生労働省令第二十号

第三十八条
   ・・・・・・五月間(法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定又は要支援更新認定(法第三十三条第二項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)の申請であって法第三十五条第四項の規定により法第二十七条第一項の申請とみなされたものに係る要介護認定を行う場合にあっては、十二月間)・・・・・・期間(六月間を除く。)・・・・・・

第四十一条
  ・・・・・・五月間(法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定又は要支援更新認定(法第三十三条第二項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)の申請であって法第三十五条第四項の規定により法第二十七条第一項の申請とみなされたものに係る要介護認定を行う場合にあっては、十二月間)・・・・・・六月間を」とあるのは「十二月間を・・・・・・

第五十二条
   ・・・・・・五月間(法第三十三条の二第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定又は要介護更新認定の申請であって法第三十五条第二項の規定により法第三十二条第一項の申請とみなされたものに係る要支援認定を行う場合にあっては、十二月間)・・・・・・期間(六月間を除く。)・・・・・・

第五十三条 要支援更新認定・・・・・・

第五十五条
  ・・・・・・五月間(法第三十三条の二第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定又は要介護更新認定の申請であって法第三十五条第二項の規定により法第三十二条第一項の申請とみなされたものに係る要支援認定を行う場合にあっては、十二月間)・・・・・・十一月間と、「期間(六月間を除く。)」とあるのは「期間」と・・・・・・

  (平成二十一年度から平成二十三年度までの基準所得金額)
第百四十三条 ・・・・・・平成二十一年度から平成二十三年度まで・・・・・・

※1  附 則 (平成二十一年一月八日 厚生労働省令第二号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

※2  附 則 (平成二一年三月一三日厚生労働省令第三〇号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

  (指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所(以下「病院等」という。)の開設者(通所リハビリテーションに係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者を除く。)については、施行日に、当該病院等により行われる通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の開設者が施行日の前日までに、次の事項を記載した申出書を当該申し出に係る保険医療機関の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行う別段の申し出を行ったとき又はその指定の時前に法第七十七条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により法第四十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。
   当該申出に係る保険医療機関の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
   当該申出に係る居宅サービスの種類
   前号に係る居宅サービスについて指定居宅サービス事業者とみなされる者に係る法第四十一条第一項本文の指定を不要とする旨
  前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、健康保険法第八十条の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
  この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院等の開設者(通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者に限る。)については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項の規定中「施行日に」とあるのは、「法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日の翌日に」と、「施行日の前日」とあるのは「法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。
  この省令の施行の際現に介護予防通所リハビリテーションに係る法第五十三条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者については、前三項の規定を準用する。この場合において、第一項の規定中「第四十一条第一項本文」とあるのは「第五十三条第一項本文」と読み替えるものとする。

※3  附 則 (平成二一年三月二三日厚生労働省令第四二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

※4  附 則 (平成二一年三月二七日厚生労働省令第四九号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

  (指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文又は介護予防通所リハビリテーションに係る法第五十三条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者であって、その後において法第七十一条第一項本文の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者又は法第百十五条の十において準用する法第七十一条第一項本文の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者については、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の二十九第二項の規定は適用しない。

※5  附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。

  (業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の四十第一項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十一年十月三十一日までに」とする。

  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際に現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

※6  附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第七五号) 抄

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

※7  附 則 (平成二一年八月一九日厚生労働省令第一三五号)

 この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。

※8  附 則 (平成二一年一二月四日厚生労働省令第一五三号) 抄

  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

※9  附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

※10  附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号) 抄

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

※11  附 則 (平成二十三年三月十日 厚生労働省令第二十号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

  (経過措置)
第二条 この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要介護認定については、なお従前の例による。
  新規則第五十二条第一項の規定は、施行日以後に申請があった要支援認定(介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援認定については、なお従前の例による。