〇指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)
※2:平成二十三年八月十八日厚生労働省令第百六号
目 次
第九章
第六節 削除(※2)
第十章
第六節 削除(※2)
第百二十三条
2 ・・・・・・場合又は指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所(第百四十条の四に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が二十人以上である場合・・・・・・
第九章
第六節 削除(※2)
第百四十条の十四から第百四十条の二十五まで 削除(※2)
第百四十三条
一 ・・・・・・及び一部ユニット型介護老人保健施設(同令第五十一条に規定する一部ユニット型介護老人保健施設をいう。)・・・・・・
二 ・・・・・・及び一部ユニット型指定介護療養型医療施設(同令第五十一条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設をいう。)・・・・・・
三 ・・・・・・除く。)である・・・・・・
第十章
第六節 削除(※2)
附 則 (平成二一年三月一三日厚生労働省令第三一号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
※2 附 則 (平成二十三年八月十八日厚生労働省令第百六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第二条 平成十五年四月一日以前に介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所(同日において建築中のものであって、同月二日以降に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「平成十五年前指定短期入所生活介護事業所」という。)であって、この省令による改正前の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等旧基準」という。)第百四十条の十六第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成十五年前指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等基準」という。)第百四十条の二に規定するユニット型指定短期入所生活介護を行う事業所を除く。)であって、この省令の施行後に指定居宅サービス等旧基準第百四十条の十六第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
2 平成十七年十月一日以前に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行っている事業所(同日において建築中のものであって、同月二日以降に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「平成十七年前指定短期入所療養介護事業所」という。)であって、指定居宅サービス等旧基準第百五十五条の十五第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成十七年前指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準百五十五条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所を除く。)であって、この省令の施行後に指定居宅サービス等旧基準第百五十五条の十五第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。