介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号)
※1:平成二十一年一月八日 厚生労働省令第二号
(平成二十一年度から平成二十三年度までの財政安定化基金拠出率) 第四条 ・・・・・・平成二十一年度から平成二十三年度まで・・・・・・一万分の四・・・・・・
※1 附 則 (平成二十一年一月八日 厚生労働省令第二号) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。