法律 50音 年別(平成14年)

〇北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)

平成二十二年三月三十一日 法律第十七号

第五条 ・・・・・・十年・・・・・・

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第一七号)

 この法律は、公布の日から施行する。