〇北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)
平成二十二年三月三十一日 法律第十七号
第五条 ・・・・・・十年・・・・・・
附 則 (平成二二年三月三一日法律第一七号) この法律は、公布の日から施行する。